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高額療養費申請と限度額適用認定証の有効期限の見直しについてご案内します

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記件につきまして、申請手続きの簡素化等の観点から令和5年10月受付分より下記のとおり見直しをすることといたしましたのでお知らせいたします。

1.高額療養費支給申請書の添付書類の見直し

令和5年9月まで 令和5年10月以降
領収書の写し 不要
  • ※ただし、支給決定上必要と認められる場合は、領収書の写しなどの書類をご提出いただく場合があります。

2.限度額適用認定証の有効期限等の見直し

(1)有効期限について

令和5年9月まで 令和5年10月以降
原則受付した月の1日から翌8月31日まで 原則受付した月の1日から1年間
  • ※有効期限後も使用される場合は、再度、限度額適用認定申請書のご提出が必要です。
    更新の申請は、有効期限の終了月より受付いたします。

(2)有効期限内における「適用区分」の変更時について

令和5年9月まで 令和5年10月以降
限度額適用認定申請書のご提出 有効期限内に月変等により区分変更となる場合は、当組合より変更後の認定証を事業主様宛に送付

ご不明な点につきましては、当組合業務課にお問い合わせください。