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「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するご案内

最低賃金の引き上げや、生産年齢人口の減少による人材不足に対する国の施策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、令和5年10月より開始されましたのでお知らせします。

  • ※「年収の壁・支援強化パッケージ」は、2025年度末の年金制度改正までの予定です。

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、パートやアルバイト等で働く際に、社会保険料の負担が生じる年収の基準のことを指します。

★106万円の壁
特定適用事業所で働く労働者で要件を満たしている場合、年収106万円を超えると、扶養から外れて自ら社会保険被保険者となり、手取り収入が減少すること

★130万円の壁
「106万の壁」の要件に該当しない場合でも、年収130万円を超えると家族の扶養からはずれ、自ら社会保険被保険者となり、手取り収入が減少すること

壁を意識せず働くことができるように、以下の対応が開始されました。

その1 「106万円の壁」への対応

社会保険適用促進手当

事業主は、新たに社会保険に加入した労働者に対して、「社会保険適用促進手当」の支給が可能になりました。「社会保険適用促進手当」は、給与や賞与とは別に支給され、標準報酬月額や標準賞与額の算定には含まれません。

  • ※支給には以下の要件が定められています。
    ・対象となる労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であること
    ・手当の額は、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限とする
    ・最大2年間の措置とする

その2 「130万円の壁」への対応

現在被扶養者の認定には、対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされていますが、人手不足による労働時間の延長等、一時的な収入変動で要件を超えた場合には、通常提出する書類に加えて、事業主による一時的な収入変動である旨の証明書を添付することで、被扶養者認定が可能になりました。

ただし、同一の者について原則として2年までが上限とされています。