新着情報
今年度も「被扶養者資格確認」を実施いたします
~ご理解とご協力をお願いいたします~
当組合では、適正な保険給付と高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のために毎年被扶養者の資格確認(検認)を行っています。
該当する方には会社経由でご案内をお渡しいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
「被扶養者資格確認」とは?
就職や収入増によって被扶養者の要件を満たさなくなった方が、届出漏れにより被扶養者として認定されたままになっていると、本来不要な保険給付などが発生し、また、高齢者医療制度への納付金が増える原因にもなります。
被扶養者の資格確認を毎年行うことによって、適切な扶養認定に努めています。
被扶養者とは
被保険者に扶養されている家族は、保険料を負担せずに「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。
被扶養者になるには
被保険者と一定の親族関係にあり、生計を維持されていると健保組合に認定されて「被扶養者」となります。
被扶養者になるには、下記のすべてを満たす必要があります。
- 主として被保険者の収入によって生活
- 年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満
- 同一世帯の場合、被保険者の年収の2分の1未満
- 同一世帯でない場合、被保険者からの仕送り額より少ない
- 日本国内に住所を有する、または生活の基礎がある
- 75歳未満(後期高齢者医療制度の適用対象外)
- 参考リンク
今年度の資格確認について
スケジュール
令和5年12月5日(火)事業主様へ送付予定
確認対象の方
- 続柄が「子」で、平成11年4月2日~平成17年4月1日生まれの方
- 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれの方
ただし、次に該当する方は除きます。
- 原則として令和5年6月1日以降に扶養認定された方
ご不明な点がございましたら、当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
「被扶養者(異動)届」の届出もれはありませんか?
ご家族(保険証が発行されている被扶養者)の就職や収入増などで異動があった場合、その事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を届け出ることになっています。
届出が必要な方で、まだお済みでない方は、すみやかに届け出てくださいますようお願いいたします。
関連リンク