新着情報
健康保険組合における加入者の住民票住所の届出について
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和5年12月8日施行の省令改正により、健康保険組合において資格取得時の住民票住所情報の把握が必須となりました。
これに伴い、「被保険者資格取得届」および「被扶養者異動届」、「任意継続被保険者資格取得申請書」などにご記入いただく住所は、居所ではなく、住民票住所を記載していただきますようお願いいたします。
なお、当組合からの郵便物を住民票以外の住所(居所)に送付をご希望される場合は、被保険者(被扶養者)住所(変更)届をご提出ください。
(例)
- 資格取得時 → 「資格取得届」等+「被保険者(被扶養者)住所(変更)届」を提出
- 住所変更時 → 「被保険者(被扶養者)住所(変更)届」のみを提出
くわしくはこちらをご確認ください。
- 参考リンク
「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」は、マイナンバーを記載のうえ、事実発生日より5日以内にご提出くださいますよう、ご協力お願いいたします。
申請書は下記よりダウンロードしてご利用ください。
- 参考リンク
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