新着情報
マイナ保険証への切り替えについてのご案内
2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」へ移行されます。
当組合では、マイナ保険証への移行が円滑に行われるよう、機関誌「健保だより」への掲載をはじめ、順次ご案内してまいります。
- 参考リンク
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について
当組合では、国の方針に基づき、健康保険の資格情報が正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、すべての方に安心してマイナ保険証をご利用いただくために「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」をすべての加入者様にお送りいたします。
お手元に届きましたら、登録内容をご確認いただき、大切に保管してください。
なお、表示されている4桁の数字が、ご自身の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致していない場合や、登録内容に誤りがある場合は、お手数ですが当組合までご連絡ください。
送付対象者
名古屋薬業健康保険組合全加入者
- ※ただし、令和6年10月6日以降に当組合にて加入登録された方は、今回の送付対象外となります。
今後の送付スケジュールにつきましては詳細が決まり次第HPにてご案内いたします。 - ※マイナンバーの登録が無い方には「資格情報のお知らせ」は作成されません。
送付時期
令和6年10月28日発送予定
- ※本通知は被保険者様と被扶養者様分をまとめて封入して事業所様に送付いたしますので、被保険者様にお配りいただくようご協力をお願いいたします。
- ※被保険者様と被扶養者様を合わせて5名以上となる場合は、封書が複数に分かれますのでご注意ください。
- ※特殊な字体の方など一部の方については、システム上の都合により、別途事業所様に送付する場合があります。
お手元に届く書類(イメージ)
「資格情報のお知らせ」はこんなときにご利用ください
- ①カードリーダーのない医療機関を受診したときや、機器の不具合などで「マイナ保険証」が読み取れないときに「マイナ保険証」とともに医療機関に提示してください。
- ②当組合への各種申請には健康保険の記号・番号の記載が必要です。記号・番号の確認にご利用ください。
「資格情報のお知らせ」に係る個人情報の利用にあたっての同意について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされています。
当組合では、「資格情報のお知らせ」を世帯ごとにまとめて被保険者様あてに送付することとしていますが、これにつきましてご本人様又はご家族様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして世帯ごとにまとめて送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、同意されない方、ご相談を希望される方は、当組合にお申し出ください。
よくあるご質問
資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願いの通知を受け取りましたがどうしたらいいですか?
A1 この通知は、国の方針に基づき、健康保険の資格情報が正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、すべての方に安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的としてお送りしています。通知に記載されている資格情報と個人番号(マイナンバー)の下4桁がご自身のものと一致しているかご確認いただき、相違がある場合は当組合にご連絡ください。
なお、右下の「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証への移行後にご自身の加入資格を簡単に把握できるように交付するものですので、台紙から切り離してマイナ保険証と併せて携行いただくようお願いします。
資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願いの通知が届きませんがなぜですか?
A2 この通知は、当組合においては、令和6年10月5日時点のデータをもとに作成しており、国の方針により1回限りの送付とされていますので、その時点で加入登録されていない方や、加入していても個人番号(マイナンバー)が登録されていない方には通知されません。なお、今回の通知が送付されない方には、マイナ保険証保有の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を別途送付することとしています。
- 健康保険証を交付されている方(令和6年11月29日までに処理した方)
資格情報のお知らせ:令和7年1月以降に交付予定
資格確認書:令和7年11月頃に交付予定 - 健康保険証が交付されない方(令和6年12月2日以降に処理した方)
資格情報のお知らせ、資格確認書:加入手続き時に交付
氏名変更届を提出して変更後の健康保険証も受け取りましたが、資格情報のお知らせに旧氏名が記載されているのはなぜですか?
A3 この通知は、令和6年10月5日時点のデータをもとに印刷・封入作業を行い、各事業所様に送付しています。したがって、同日のデータ抽出後にシステム処理した氏名変更等はこの通知には反映されません。氏名変更の手続きについては、お手元に届いた新しい健康保険証にてご確認いただきますようお願いします。
個人番号の下4桁や氏名といった個人情報を本人に通知することの法的根拠は何ですか?
A4 今回の個人番号下4桁等の個人情報の本人への送付の事務は、各保険者等が保有するデータの正確性を確保するために行うものであり、医療保険の保険給付の支給等の事務処理に関する加入者情報の管理等といった利用目的の範囲において、個人番号・個人情報を利用するものです。
個人情報保護法第22条及び第65条において、個人情報取扱事業者・行政機関の長等は、個人データ・保有個人情報の正確性の確保に努めなければならないこととされており、こうした規定も踏まえた対応です。
世帯単位で封入して世帯主や被保険者に送付した場合、個人番号下4桁等の個人情報の家族への第三者提供に該当すると考えられますが、個人情報保護法との関係で問題はありませんか?
A5 今回の個人番号下4桁等の個人情報の世帯主を通じた送付は、各保険者が把握している加入者情報の正確性を確保し、また、加入者に対して自身の被保険者資格をお知らせするために送付するものです。こうしたことを踏まえると、今般の個人番号下4桁等の送付は、医療保険に係る事務の範囲内において個人情報を世帯主に提供するものであり、個人情報の利用目的の範囲内であるため、個人情報保護法第69条の利用及び提供制限の規定に抵触するものではありません。
なお、今般の事務について、当組合ではホームページに掲載して黙示による包括的な同意を得る対応を行っています。