新着情報
事業所ご担当者様へ マイナ保険証への切り替えについてのご案内
(令和6年12月2日以降の事務手続き)
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記件につきまして、国の法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の交付を廃止してマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、令和6年12月2日以降の事務手続きに変更がありますので以下の点についてご留意いただきますようお願いします。
健康保険証の交付を受けている方
①健康保険証の使用について
健康保険証は、令和7年12月1日まで従来どおり使用できます。マイナ保険証をお持ちでない方は、従来どおり医療機関に健康保険証を提示して受診してください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の有効期限経過前(令和7年11月頃)に資格確認書を発行する予定です。
②健康保険証を棄損・紛失したとき
令和6年12月2日以降は健康保険証の再発行はできませんので、医療機関等に受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、申し出により資格確認書を発行しますので、資格確認書交付申請書をご提出ください。申請書は、令和6年12月にホームページで公開いたします。
③退職したとき
従来どおり資格喪失届をご提出ください。添付するものは以下のとおりです。
添付するもの | 健康保険証 ※1 | 資格確認書 ※2 | 資格情報のお知らせ |
---|---|---|---|
○ | ○ | × |
- ※1 経過措置令和7年12月1日以降は添付不要
- ※2 有効期限が過ぎたものは添付不要
④マイナ保険証の登録を解除したとき
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出いただくことにより、資格確認書を交付します。申請書は、令和6年12月にホームページで公開いたします。
ただし、有効期限内の健康保険証をお持ちの間は資格確認書の交付はありません。
健康保険証の交付を受けていない方(令和6年12月2日以降の加入者)
①資格取得届(被扶養者異動届)について
新規加入者には、マイナンバーの登録完了後に「資格情報のお知らせ」を交付します。
また、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付しますので、資格取得届(被扶養者異動届)新様式に設けられる「資格確認書発行要否」欄を記入(チェック)のうえご提出ください。
- ※資格取得届(被扶養者異動届)旧様式をご使用の場合は、「資格確認書発行要否」欄がありませんので、「資格確認書」の発行が必要な方には、備考欄に「資格確認書発行希望」とご記入ください。
- ※マイナンバーの記載がないとオンライン資格確認等システムに登録ができずマイナ保険証をご利用いただけません。マイナンバーと住民票住所の正確な記載にご協力をお願いします。
資格取得届・被扶養者異動届の『事前点検』にご協力をお願いします
令和5年3月1日から、個人番号を求めることが可能な内定者の資格取得届及び同時に提出される被扶養者異動届について、事前に書類の受付を行うことが可能となりました。
オンライン資格確認等システムへの速やかな情報連携に向けて、ぜひ「事前点検」の仕組みを活用した届書の早期提出にご協力をお願いします。
- ※マイナンバーは必ず記載してください。
- ※提出後に内定取消となった場合は、速やかに当組合にご連絡ください。
電子申請での提出が便利です!!
電子申請や電子媒体でも事前点検は可能です。電子申請は、書面やCD・DVDでの申請に比べて、申請の手間や郵送代の節約などのメリットがあります。
ぜひ、この機会に電子申請の利用をご検討ください。
②資格情報のお知らせの交付について
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行を踏まえて、加入者様ご本人へのマイナンバーの登録完了のお知らせを兼ねて交付することとされたため、マイナンバーの登録完了が確認できた時点で全対象者に交付します。
●「資格情報のお知らせ」はこんなときに利用します
顔認証付きカードリーダーを設置していない医療機関を受診する場合や端末の不具合等により資格確認ができない場合、給付金請求の際に健康保険の記号・番号を確認する場合などに必要となります。
オンライン資格確認が利用できない場合は、当組合が発行した「資格情報のお知らせ(加入資格の確認)」と「マイナ保険証(本人確認)」を医療機関に提示することにより保険診療を受けることができます。
③資格確認書の交付について
マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。
ただし、当組合においてマイナ保険証をお持ちかどうかの確認は、マイナンバーの登録完了後(当組合の登録処理から5営業日後)となりますので、マイナ保険証をお持ちでない場合は、事前にご本人様にご確認いただき、資格取得届(被扶養者異動届)の「資格確認書発行要否」欄にチェック(必要)を入れて届出いただくようお願いします。
●「資格確認書」はこんなときに利用します
医療機関を受診する際に、従来の健康保険証の代わりに提示していただくために必要となります。
マイナ保険証をお持ちでない方は、従来の健康保険証の代わりに資格確認書を医療機関に提示することにより保険診療を受けることができます。
【令和6年12月以降の加入時の事務処理の流れ】
新しく加入された皆さんへ、こちらのリーフレットをお渡しください。
よくあるご質問
Q1 健康保険証はいつまで発行されますか?
A1 令和6年12月2日(月)から健康保険証の新規発行が廃止となるため、令和6年11月29日(金)が最終発行日となります。当健保では同日(11月29日)受付分までを発行対象としていますが、書類不備等により同日(11月29日)までに処理できないものは発行対象となりませんので、書類不備のないよう迅速な届出をお願いします。
【対象届書】
資格取得届、被扶養者異動届(扶養認定)、健康保険被保険者証等滅失・き損再交付申請書、氏名変更届、生年月日訂正届
Q2 令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されない方には何が発行されますか?
A2 令和6年12月2日以降は健康保険証の交付が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。マイナ保険証の利用にあたって、データ登録が完了したことをお知らせするために新規に加入された全員に「資格情報のお知らせ」を交付します。また、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付することとしています。
Q3 健康保険証の交付が廃止された以降、届出の方法が変わりますか?
A3 新規取得時には、全員に「資格情報のお知らせ」が交付され、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。届出の方法は従来と同じですが、マイナ保険証をお持ちでなく資格確認書の発行が必要な方は、資格取得届や被扶養者異動届に新設される「資格確認書発行要否」欄をご記入ください。なお、旧様式をご利用の場合は、備考欄に「資格確認書発行希望」とご記入ください。
Q4 現行の健康保険証はいつまで使えますか?
A4 国の法改正により、令和6年12月2日以降は現行の健康保険証の発行を廃止してマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとなりますが、発行済みの健康保険証は経過措置として最大1年間有効とされました。当健保は国の方針に準じて令和7年12月1日まで有効とします。
Q5 経過措置終了後は健康保険証を回収する必要がありますか?
A5 経過措置終了となる令和7年12月1日時点で当健保に加入中の方については、国の方針により回収の必要はありません。ただし、令和7年12月1日より前に資格喪失又は扶養認定解除となった方については回収して返却していただく必要があります。
Q6 令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合はどうしたらいいですか?
A6 マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発行しますので、資格確認書交付申請書を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。
Q7 マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証の交付は不要とのことですが、どのようにしたらいいですか?
A7 高額療養費の自己負担限度額は被保険者の標準報酬月額に応じて計算区分が分かれており、医療機関にその計算区分を知らせるために限度額適用認定証の交付を受ける必要がありましたが、医療機関の受診時にオンライン資格確認を利用することによって医療機関での計算区分の確認が可能となるため、限度額適用認定証の交付は不要となります。
ただし、これまでと同様に、調剤薬局との合算や世帯での合算など、その医療機関で判断できないものは後日高額療養費の申請が必要です。
Q8 海外在住者に対する取扱いはどのようになりますか?
A8 令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)はマイナンバーカードを申請することが可能となりました。したがって、海外在住者についても国内在住者と同様にマイナ保険証保有の有無に応じて「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を交付することになります。