健康保険に加入する人

当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の被保険者となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。

  • 解説
POINT
  • 健康保険の適用事業所に常時使用される人は、健康保険の被保険者となります。
  • 家族を健康保険に加入させるためには一定の条件を満たしていることが必要です。

本人は「被保険者」として加入します

健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。健康保険が適用される事業所で働く場合は、パートタイマー等、労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

短時間労働者(パートタイマー等)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  3. 賃金の月額が8万8,000円以上であること
  4. 学生(※2)でないこと
  5. 常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
    • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    • 休学中の方
    • 大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
    • 通信制過程に在学する方、その他これらに準じる方(いわゆる社会人大学院生等)
  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。

被保険者の資格期間

被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になる等、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。

就職日

被保険者
資格期間

退職日

任意継続被保険者または別の医療保険制度に加入

退職後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入します。

  • 国民健康保険組合に加入する
  • 当組合に引き続き加入する(任意継続被保険者)
  • 家族の被扶養者になる 等

退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります

退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、最長2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。

家族は「被扶養者」として加入します

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。