新着情報

健康保険に重複加入されている方への対応について

厚生労働省の令和3年3月5日付事務連絡「医療保険者等向け中間サーバー等における資格重複チェック等の新機能の導入について」において、支払基金及び国保中央会が全国民を対象として健康保険に重複加入していないかを定期的に確認し、確認結果を対象者の加入する健保組合へ通知することとなっております。
健保組合においては資格重複状態の解消に向けて届出の提出漏れがないかを確認、必要に応じ届出の勧奨を実施するように通知されております。

そのため、当組合においてはこの事務連絡に基づき、今後、定期的に資格重複者のいる事業所様に対して通知を行い、重複加入状態の解消に向けてご対応をお願いすることといたします。

事業主様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

  • ※例えば、被扶養者(配偶者やお子さま)が就職されたのに当組合の資格削除の手続きをされなかった場合は、資格重複となります。

「被扶養者(異動)届」の提出と各種証の返却を

お子様や配偶者がお勤めに出られた方は、事由が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」をご提出および各種証をご返却ください。
該当される方でまだ手続きがお済みでない場合は、お早めに事業所のご担当者様までご提出ください。

なお、被扶養者の資格の喪失にともない、当組合の各種証は使用できなくなります。
誤って使用された場合は、医療費の返金が必要になりますのでご注意ください。

被扶養者(ご家族)の人数は、高齢者医療制度への納付金に影響しています

健保組合の支出の4割を超え、財政を大きく圧迫している高齢者医療制度への納付金の金額は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数によって増減します。
負担をこれ以上増やさないために、適正な扶養認定にご協力ください。

ご家族の方が、就職や収入の増加などで被扶養者の資格がなくなった場合には、「被扶養者(異動)届」をお忘れなくご提出いただきますようお願いいたします。

令和6年度 被扶養者資格確認について

なお、令和6年度の健康保険被扶養者資格確認は、今後情報連携を活用するなど実施方法の見直しを予定しているため、中止とさせていただきます。

関連リンク