被扶養者認定に必要な書類

被扶養者を申請するときの添付書類

添付書類 被保険者との続柄 被保険者の配偶者に係る三親等内の親族
配偶者 実子 直系尊属(父母・祖父母など) 孫・兄姉弟妹 その他
中学生以下 左記以外の学生 その他 中学生以下 左記以外の学生 その他
1 戸籍謄本または続柄の表示のある住民票
2 雇用保険離職票1、2の写し
または退職証明書写し
(雇用保険に加入していなかった場合)
3 雇用保険受給資格者証(両面)の写し
4 直近1年分の給与明細の写し
5 年金振込通知の写し
6 直近3年分の「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」
7 課税(非課税)証明書
※上記1~6に該当しない場合
  • ※◎、○、●印の該当する書類を提出してください。
  • ※◎印については、続柄の情報を事業主が取得し、被扶養者(異動)届の続柄確認済み欄にチェックがある場合は省略できます。
  • ※●印については、収入の種類によって次の書類を提出してください。
    (ア)営業収入・・・直近3年分の「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」
    (イ)不動産・株式等の譲渡収入・・・直近の「確定申告書の写し」と「取得額と売却額のわかるものの写し」
    (ウ)その他収入・・・直近の「確定申告書の写し」と「収支内容のわかるものの写し」
  • ※上記の書類は、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることを事業主が確認し、被扶養者(異動)届の事業主確認欄に丸印が記入されている場合は省略できます。

次の事例に該当する場合は、上記にかかわらず該当書類を提出してください。

1 障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税収入がある場合 「受取金額が分かる通知書等の写し」
2 認定対象者と別居の場合
(16歳未満、学生の方は不要)
仕送り金額のわかる「現金書留受領書の写し」「振込明細の写し」
3 内縁関係の場合 内縁関係にある両人の「戸籍謄本」「世帯全員と表示のある住民票」
4 認定対象者が日本国内に住所を有しない場合
  • 「被扶養者 現況申立書」および記載内容を確認できる「公的証明書またはそれに準ずる書類」
  • 国内居住要件の例外に該当することを証する書類(3.添付書類参照)
  • ※外国語で作成された場合は、翻訳者の署名のある「日本語の翻訳文」
  • ※「世帯全員と表示のある住民票」「戸籍謄本」は、提出日から90日以内に発行されたものを提出してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。

国内居住要件の例外となる場合と添付書類の例

例外該当事由 添付書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する方 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、2と同等と認められる方 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1~4までに掲げる方のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断
  • ※書類等が外国語で作成されているときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
  • ※提出書類にて事実確認等ができない場合には、別途書類をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

くわしくは下記の被扶養者(異動)届添付書類一覧表をご覧ください。