新着情報
算定基礎届の提出は7月10日(月)までにお願いいたします
算定基礎届につきまして、毎年、早期のご提出にご協力いただきありがとうございます。
算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。
算定基礎届はお早めにご提出ください!
算定基礎届の提出期限は、7月10日(月)必着です。
しかし、短い期間で事務処理を完了する必要があることに加え、郵送に時間を要しますので、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。
健康保険組合における電子申請の運用が開始されていますので、ご利用くださいますようお願いいたします。
- ※資本金が1億円を超える法人等は、算定基礎届は電子申請が義務化されています。
なお、届出内容に疑義がある場合は突合等の調査をさせていただく事もありますので、あらかじめご了承ください。
「算定基礎届」の作成前にご確認ください
「随時改定」が必要な方について
令和4年度の算定基礎届時に決定された標準報酬に比べ、固定的賃金の変動によって2等級以上の差が生じている方は、「月額変更届」の提出が必要です(随時改定)。
対象となる方で、まだ月額変更届が提出されていない方がいらっしゃいましたら、すみやかに月額変更届を作成してご提出くださいますようお願いいたします。
- ※届出には添付書類が必要な場合があります。
健康保険の保険料や給付金を算出する基礎となる「標準報酬月額」は、入社したとき(資格取得時決定)および毎年7月1日時点の決め直し(定時決定)により決定されます。
しかし、その間に昇給・降給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを「随時改定」といい、次の要件すべてに該当する被保険者については、月額変更届の提出が必要となります。
- 給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
- 変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある
- 変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた
「現物給与の価額」について
本年4月1日から食事に係る「現物給与の価額」が一部改正されていますので、ご注意ください。
くわしくはこちらからご確認ください。
保険者算定について
当年の4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額と、前年の7月から当年の6月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と比較して2等級以上の差がある場合の定時決定の取扱いにつきましては、一定の条件を満たせば保険者算定ができるようになっております。
- 参考リンク
賞与支払届は5日以内にご提出ください
夏季の賞与等を支給されましたら、支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、賞与の支払がなかった場合は、「賞与不支給報告書」のご提出をお願いいたします。
- 参考リンク
ご不明な点がございましたら、当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)に
お問い合わせください。
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