特定健診・特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。
- POINT
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- 40歳になると、特定健診の対象となります。
- 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定健診・特定保健指導の目的
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
階層化のステップ
STEP1
腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。
腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)
- ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
- ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100cm2以上→(1)、内臓脂肪面積100cm2未満かつBMI25以上→(2))
STEP2
検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目
①血糖
a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
b:HbA1c(NGSP値) 5.6%以上
- ※やむを得ず空腹時以外でHbA1cを測定しない場合かつ食後3.5時間以上10時間未満の場合、随時血糖100㎎/㎗以上
②脂質
a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/㎗以上) または
b:HDLコレステロール 40㎎/㎗未満
③血圧
a:収縮期 130㎜Hg以上 または
b:拡張期 85㎜Hg以上
その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)
④質問票
- 喫煙歴あり
STEP3
ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。
内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合
追加リスク①~④について
- 追加リスクが2以上:積極的支援レベル
- 追加リスクが1:動機付け支援レベル
- 追加リスクが0:情報提供レベル
内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合
追加リスク①~④について
- 追加リスクが3以上:積極的支援レベル
- 追加リスクが1または2:動機付け支援レベル
- 追加リスクが0:情報提供レベル
STEP4
以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。
- 前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とします。
- 服薬中の人は医療保険者による特定保健指導の対象者にしません。
当組合の特定健診等実施計画
現在、当組合では、健診委託機関の増設や健診内容・保健指導の内容充実等に努め、下記のような目標を定めて、みなさまがより健診・保健指導を受けやすい環境づくりを目指してまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。
当組合の特定健康診査等実施計画書はこちら
1. 特定健診の目標実施率
2. 特定保健指導の目標実施率
実施目標値と実績
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 国の 参酌基準 |
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1.特定健診 | 実施目標 | 83.0% | 84.0% | 85.0% | 85.0% | 86.0% | 87.0% | 85.0% |
2.特定保健指導 | 実施目標 | 29.0% | 30.0% | 31.0% | 32.0% | 33.0% | 34.0% | 30.0% |
特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援等]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
- ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。 (「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
当組合の特定保健指導
対象者
満30歳と満35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「標準的な質問内容」を基に特定保健指導の階層化を行った結果「動機付け支援」及び「積極的支援」に該当された方。
- 空腹時血糖がない場合はHbA1cの値を用います。ただし、どちらもない場合は随時血糖を用います。
- 当組合では30歳と35歳以上64歳までを対象とします。
実施機関
当組合の指定健診機関、または特定保健指導(機関株式会社ジェネラス、株式会社ベネフィット・ワン)
健康診断及び保健指導委託機関一覧はこちら
実施内容
情報提供
健診結果によりご自身の身体状況を把握いただくとともに、健康な生活習慣への理解と関心を深めていただくために、また、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、健診結果の提供にあわせて、基本的な情報を提供させていただくための資料として、当組合では健康管理ファイルを独自で編集し作成しておりますのでご活用ください。
動機付け支援
対象となられた方が自らの健康状態を把握いただき、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行っていただけることを目的とし、医師、保健師または管理栄養士の面接・指導のもと生活習慣プログラムを立て、生活習慣改善のための取り組みに向けた「動機付け支援」を実施し、プログラムをサポートした保健師などが3ヵ月経過後に実績評価をさせていただきます。
積極的支援
対象となられた方が自らの健康状態を把握いただき、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行っていただけることを目的とし、医師、保健師または管理栄養士の面接・指導のもと生活習慣プログラムを立て、生活習慣改善のための取り組みに向けた「積極的支援」を実施し、プログラムをサポートした保健師などが3ヵ月経過後に実績評価を行います。
実施方法
- 特定保健指導を実施する当組合の指定健診機関で受検された方
第一次健診を受検された指定健診機関で特定保健指導を実施します。
※指定健診機関より対象者の方へ直接通知します。 - 特定保健指導を実施していない当組合の指定健診機関で受検された方及び当組合の指定健診機関以外で受検された方
当組合の特定保健指導委託機関(2ヵ所)で特定保健指導を実施します。- (1)ジェネラス (栄養指導タイプ)
- (2)株式会社ベネフィット・ワン (訪問指導又はICT面談タイプ)
費用
全額当組合が負担します。
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当組合に加入する前に加入していた保険者(以下、旧保険者)において実施された特定健診情報を、当組合に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて当組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされています。
旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は、当組合までお申し出下さい。
- 参考リンク