介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
- 解説
- 手続き
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 |
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して組合まで |
提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 |