介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
  • 介護保険適用除外等(該当・非該当)届
日本年金機構ホームページから該当届書をダウンロードしてお使いください。

以下の1~3それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。

  1. 適用除外等の事由が「国外居住者」である場合
    住民票の除票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
  2. 適用除外等の事由が「身体障害者療養施設入居者」である場合
    施設等に入居・入院していることを証明する書類
  3. 適用除外の事由が「在留資格3ヵ月以下の外国人」である場合
    在留期間を証明する書類(※)及び雇用契約期間を証明できる「雇用契約書」など
    • ※旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」など
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 業務課 TEL 052(211)2439
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。