出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる手続きが必要です。
- 解説
- 手続き
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の書類のいずれかを当組合へ提出してください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して当組合まで |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 業務課 TEL 052(211)2439 |
備考 |
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必要書類 |
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して当組合まで |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 業務課 TEL 052(211)2439 |
備考 | 差額請求の必要な方につきましては、出産後2~3ヵ月後に当組合から事業主(会社)へ申請書を送付いたします。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
STEP1
「受取代理制度」を利用する旨を申出
医療機関等に「受取代理制度」を利用する旨を申し出ます。
STEP2
申請書の記入(医療機関等)
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を医療機関等で記入してもらいます。
STEP3
申請書の提出
出産予定日の2ヵ月前になったら当組合に提出します。
【出産費用が一時金の額を超えた場合】
超えた額を被保険者が医療機関等に支払います。
【出産費用が一時金の額未満であった場合】
差額を当組合から被保険者に支払います。
必要書類 | |
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して当組合まで |
提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 業務課 TEL 052(211)2439 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して当組合まで |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 業務課 TEL 052(211)2439 |
備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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出産費資金貸付制度
当組合では、出産育児一時金等が支給されるまでの間、出産に要する費用が必要である場合に、無利息の貸付を行っています。
- ※「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用する場合は、貸付制度を利用することはできません。
貸付対象者 | 当組合の被保険者(被保険者であった者も含む)で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに該当する人
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貸付額 | 出産育児一時金または家族出産育児一時金の8割 (貸付限度額は400,000円) |
貸付利息 | 無利息 |
貸付申込方法 |
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貸付期間 | 出産育児一時金等が支給される日まで |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
- 参考リンク