出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産にかかった費用が500,000円または488,000円を下回った場合は手続きが必要です。下記の書類を当組合に提出してください。

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 差額請求の必要な方につきましては、当組合からお知らせします。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産費資金貸付制度

当組合では、出産育児一時金等が支給されるまでの間、出産に要する費用が必要である場合に、無利息の貸付を行っています。

  • ※「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用する場合は、貸付制度を利用することはできません。
貸付対象者 当組合の被保険者(被保険者であった者も含む)で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに該当する人
  1. 出産予定日まで1ヵ月以内の人、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する人
  2. 妊娠4ヵ月以上の人で、医療機関に一時的な支払いが必要になった人
貸付額 出産育児一時金または家族出産育児一時金の8割
(貸付限度額は400,000円)
貸付利息 無利息
貸付申込方法
  1. 「出産費資金貸付申込書」「借用書」に母子健康手帳の写し、その他出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類を送付
  2. 医療機関等からの出産に要する費用の内訳記載請求または領収証明書を添付
貸付期間 出産育児一時金等が支給される日まで

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。