死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
本人が亡くなったとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して組合まで |
提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。 |
家族が亡くなったとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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書類提出先 |
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで 被保険者:事業主(会社)を通して組合まで |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被扶養者が亡くなった方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。 |
- 参考リンク