名古屋薬業健康保険組合
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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
解説
手続き
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
必要書類
療養費支給申請書
記入例
【添付書類】
保険医の同意書
領収書(原本)
施術内容証明書
施術報告書(写)(再同意時)
書類提出先
任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
提出期限
すみやかに
対象者
療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先
健康保険組合
備考
6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。
各種手続き
申請書一覧
保険証を紛失・破損したとき
引越・転勤したとき
氏名に変更があったとき
家族の加入について
被扶養者認定に必要な書類
国民年金第3号被保険者の届け出
退職した後は
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出産で仕事を休んだとき
死亡したとき
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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
病気で仕事を休んだとき
他人の行為により病気やけがをしたとき
医療費が高額になったとき