お知らせ
●健診個人票(第1次健診)の取り扱いについて

日頃は、当組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
過日、平成18年度の健康診断個人票を送付いたしました。
健診の名称および検査項目の見直しにより、平成18年度より個人票の様式を変更いたしました。
よって、平成17年度以前の個人票は使用できませんので、
ご注意くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら当組合にお問い合わせください。


< 健康診断個人票について >

1.個人票の仕様と取扱い方法

(1) 個人票は、生活習慣病健診及び定期健診のいづれもが使用できる共通の個人票になっております。
上から、1枚目と2枚目は健保組合用・3枚目は受検者用・4枚目は事業所用・5枚目は健診機関用です。
5枚複写になっておりますので受検者記入欄は、ボールペンで強く記入してください。
(2) 生活習慣病健診の実施検査項目は個人票に表示したすべての検査項目とし、定期健診は白抜文字で表現した検査項目とします。
(3) 健診の実施にあたっては、契約健診機関での実施分はもとより、各個健診の実施分についてもこの個人票を必ずご使用ください。
(4) 過去に受検実績のある方の個人票は、個人情報保護の観点から受検者毎に封入してありますので、そのまま該当者にお渡しください。

2.個人票の記入方法

(1) 過去に受検実績のある方の個人票
過去に一般健診・成人病健診・人間ドックのいづれかを受検された方の個人票には、受検者記入欄の被保険者証記号・番号、カナ氏名、生年月日等のほか、前回及び前々回の検査データが表示してあります。
なお、人間ドックは、各健診機関により実施検査項目が異なるため、検査データの表示ができませんのであらかじめご了承ください。
この個人票を該当者に配布される時は、受検者記入欄に表示のない「漢字氏名」・「受検当日の満年令」・「既往歴」・「現病歴」・「業務歴」・「自覚症状」・「家族歴」の各事項を受検者にて、あらかじめ記入しておくようご指示ください。
氏名のフリガナに誤り又は変更がある時は、所定の欄に正しいフリガナを記入してください。
(2) 新規受検者の個人票
白紙の個人票は、新規に受検される方の個人票です。
この個人票を受検者に配布される時は、受検者記入欄を受検者にてあらかじめ記入しておくようご指示ください。

3.健診実施上の食事制限

正確な検査値を測定するため、生活習慣病健診及び定期健診には食事等の制限があります。
例えば、午前中に健診を予定されている方は、前日の20時以降、又午後からの方は当日の朝食後以降、健診が終了するまで一切の飲食物及びタバコを口にすることができません。

4.各個健診の実施期間

各個健診の第1次健診は原則として、10月までの早い時期に終了してください。
これに伴う健診費用の補助金請求は、健診結果が判明しだい速やかに請求してください。

5.健診の実施方法

健診の実施方法等は、該当年度の健診実施要綱及び個人票の5枚目裏面に記載してありますので、これに基づき実施してください。

6.そ の 他

(1) 第1次健診実施結果の(被扶養者受検分)及び、追求検査実施結果は個人情報保護の観点から事業所には通知いたしませんのでご了承ください。
(2) 上記(1)以外の健診結果は、契約健診機関から事業所に報告があります。また、当組合には上記(1)を含めたすべての健診結果及び保健指導の結果が契約健診機関から報告がありますので、受検前にその旨を受検者にご周知ください。
なお、この結果通知の方法について不都合のある方がみえる場合は、受検前に当組合へご連絡ください。
(3) 貴事業所で健診及び保健指導を実施し、その費用を当組合へ請求される場合は、健診結果と保健指導の実施結果をご提出いただくことにしておりますので、このことについてはあらかじめ、受検者に同意を得ておいていただく必要があります。
(4) 個人票の右サイドにある切り取り線(ミシン目)は、健診機関が健診結果を報告する際に、切り取りますので受検者は絶対に切り取らないでください。
(5) 契約健診機関で生活習慣病健診及び定期健診を受検希望される事業所は、速やかに所定申込書に受検申込者連名簿(生活習慣病健診のみ)を添えて、受検希望の契約健診機関にお申し込みください。

以  上


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