お知らせ
●事業所ご担当者のみなさまへ
  定時決定(算定基礎届)等の「支払基礎日数」が変更されます。

日頃は、健康保険組合ならびに厚生年金基金の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
平成18年7月1日から、健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数(以下、「支払基礎日数」といいます)が、20日以上から17日以上に改められます。
これにより、算定基礎届などの取扱いは下記により変更されますので、労務管理ソフトを使用されている場合には、設定の変更をお願いいたします。



平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月において支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて標準報酬月額を決定します。
(パートタイマーの場合、いずれの月も支払基礎日数が17日未満である場合は、支払基礎日数が15日以上ある月で決定する取扱いは変更ありません。)
平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により固定的賃金の変動があった月以降3か月間の支払基礎日数が、いずれの月も17日以上必要となります。
平成18年7月以降に行われる育児休業等終了時改定については、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3か月間において支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて改定します。

なお、ご不明な点がありましたら、健康保険組合または厚生年金基金にお問い合わせください。


関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.