●健康保険法等の一部改正に伴う説明会を開催します。
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日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今般「健康保険法の改正案」等を柱とした、「医療制度改革関連法案」が本年6月14日に成立いたしました。
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これにより、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設等の措置を講ずることを趣旨とした、「健康保険法等の一部改正」が平成18年10月から平成20年
10月にかけて、段階的に施行されることになりました。 つきましては、健康保険法等の一部改正に伴う説明会を下記により開催いたしますので、健康保険委員ならびに事務担当者のご出席方よろしくお願いします。
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記
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