●10月から保険料の変わる方がいらっしゃいます。
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健康保険料は被保険者のみなさま一人ひとりの報酬に応じて決められています。しかし、給料は月によって変わりますから、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、保険料や保険給付の計算をしています。この仮の報酬を「標準報酬月額」といい、毎年4・5・6月の給料等をもとに決め直され、9月から適用(保険料の控除は10月分から)されます。
10月分給与から控除される保険料の額が変わる方は、新しく決め直された標準報酬月額が使われていることになります。
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なお、健康保険法の一部改正により、標準報酬の上限・下限が平成19年4月から下記のとおり見直されます。
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