●平成19年度の任意継続被保険者の標準報酬月額を
お知らせします。 |
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額とされることになっています。今年度の当組合の平均標準報酬月額は下記のとおりです。
なお、任意継続被保険者の保険料は、毎年4月1日に改定されます。
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記 |
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