●平成19年4月より、標準報酬月額の上限・下限および
標準賞与額の上限が改正されます。 |
保険料や保険給付金額の算出のもととなる、標準報酬月額は、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。
また、標準賞与額の上限は現在、「1回あたり200万円」となっていますが、改正後は、「年度の累計額540万円」となります。
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標準報酬月額の改正 | 標準賞与額上限の改正 | |||||||||||||||
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