お知らせ
●平成19年4月より、標準報酬月額の上限・下限および
  標準賞与額の上限が改正されます。

保険料や保険給付金額の算出のもととなる、標準報酬月額は、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。
また、標準賞与額の上限は現在、「1回あたり200万円」となっていますが、改正後は、「年度の累計額540万円」となります。

標準報酬月額の改正 標準賞与額上限の改正
改正前 改正後
等級 全39等級 全47等級
上限 980,000円 1,210,000円
下限 98,000円 58,000円
<改正前>

ボーナス
1回あたり
200万円
<改正後>
ボーナス
年度の累計額
540万円
(年度 4/1〜3/31)

平成19年3月31日までに退職し、任意継続被保険者の資格を取得された方につきましては、平成19年4月以降も資格取得時の標準報酬月額が適用されます。



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