お知らせ
●出産育児一時金の受取代理制度をご活用ください。

出産育児一時金及び家族出産育児一時金につきましては、健康保険法等の一部改正に伴い、被保険者等が出産費用を病院、診療所または助産所(以下「医療機関等」という。)の窓口にて支払う負担を軽減する観点から、出産育児一時金等の受取りを医療機関等を受取代理人として給付金を受けることができるようになりました。
当組合では、この制度を本年4月から実施しておりますので、ご活用ください。
なお、従来の請求方法及び出産費資金貸付制度利用の請求については、変更はありません。


1.受取代理の申請対象者
  被保険者(出産費資金貸付制度を利用する方は除きます。)であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の方、または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する方が対象となります。

2.受取代理の申請手続き
  「出産育児一時金等請求書(事前申請用)」(以下「請求書」という。)の被保険者記入欄及び受取代理人の欄に必要事項を記入・押印し、医療機関等で記名・押印を受け請求してください。
この、「請求書」の提出に当たっては、母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類の写しを添付してください。 
なお、「請求書」の提出後に受取代理人である医療機関等以外で出産することになった場合は、速やかに当組合に申し出てください。
また、海外の医療機関等で出産される場合は、受取代理の申請はできませんのでご了承ください。
  ※この「請求書」を、必要な方は当組合にお申し出ください。

3.出産育児一時金等の支払い
  出産後に受取代理人である医療機関等から当組合へ送付される分娩費請求書及び出生証明書類の写しを確認のうえ、医療機関等へ支払うことになります。
  なお、医療機関等からの分娩費請求書の写しに記載された請求額に応じて、次のいずれかの取扱いとなります。
(1) 医療機関等からの請求額が35万円(1児につき)以上である場合
  出産育児一時金等の全額を医療機関等へ支払います。
  なお、医療機関等からの請求額が35万円(1児につき)以上である場合は、その差額は被保険者が医療機関等に支払うことになります。
(2) 医療機関等からの請求額が35万円(1児につき)未満である場合
  請求額として記載されている額を医療機関等へ支払い、当該請求額と35万円(1児につき)との差額につきましては、被保険者に支払います。


▼従来の請求方法、および受取代理の取扱いを図解した表をご参照ください。
 A.現行

 

 B.受取代理制度

 


ご不明な点につきましては、当組合の業務課(052−211−2326)までお問い合わせください。


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