●事業所ご担当者のみなさまへ
健保法改正 実務Q&A |
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●高額療養費現物給付の取り扱い● | |
高額療養費の現物給付を受けるには、どうしたらよいですか? | |
まず「限度額適用認定申請書」に保険証を添付して、「限度額認定証」の交付を受けます。病院に受診する際に「認定証」を窓口に提出していただければ、現物給付を受けられます。 | |
本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、負担はどうなりますか? | |||||||||
本人の自己負担は医療費の3割ですので、今までは病院の窓口で30万円を支払い、後日申請により高額療養費212,570円を受けていました(最終的な自己負担額は87,430円になります)。 平成19年4月からは、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、健保組合は高額療養費を本人ではなく、病院に直接支払うことになり、本人の窓口支払い額は、最終的な自己負担額である87,430円になります。この制度は、高額療養費の申請忘れを防ぐとともに、窓口支払い額を少なくするメリットがあります。 |
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「限度額適用認定証」に有効期限はありますか? | |
有効期間は、「限度額適用認定申請書」を受付した月の初日から翌8月31日までです。有効期限が経過し、引き続き「認定証」を必要とされる場合や、有効期限内であっても定時決定または随時改定により、所得区分に変更がある場合は再度、交付申請をしていただくことになります。 なお、退職されたり、有効期限が経過したりし、不要となった「認定証」はすみやかに健保組合へ返納してください。 |
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「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出しても、高額療養費の申請が必要なことがあると聞きました。それはどのような場合ですか? | |
次のような場合などは、高額療養費の申請が必要です。 (1) 同一世帯で、1ヵ月の自己負担額が21,000円以上のものが2件以上あるとき (2) 同一世帯で、高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になったとき (ただし、同一医療機関にて4ヵ月以上の支払い実績がある場合は、現物給付などと なる場合があります。) |
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●標準報酬月額上限・下限見直しの取り扱い● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年4月の標準報酬月額の上限・下限の見直しは、どのように行われましたか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年の定時決定(あるいはそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を、健保組合が新しい等級にあてはめて見直しました。 具体的には、今まで1級98,000円とされていた報酬月額93,000円未満の方が、1級〜4級に、 39級980,000円とされていた報酬月額1,005,000円以上の方が、44級〜47級に改定されました。 |
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46級の標準報酬月額から最高等級へ、2級の標準報酬月額から最低等級へ随時改定されるのはどのような場合ですか? | |
昇給(減給)などにより、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合、標準報酬月額を決め直すことを「随時改定」といいます。これは、3ヵ月間の報酬の平均額が原則として2等級以上変わる場合に行われますが、46級から最高等級へ、2級から最低等級への改定は2等級の差がないため、改定が行われなくなってしまいます。そこで、46級の方は報酬月額が1,245,000円以上、2級の方は報酬月額が53,000円未満になったとき、それぞれ最高等級、最低等級に改定されることになっています。 | |
●標準賞与額上限見直しの取り扱い● | |
標準賞与額の累計が年度内に既に540万円に達している場合、その後賞与が支払われた場合はどうなりますか? | |
標準賞与額は0円となり、賞与から保険料を納めることはありません(事業主は「賞与支払届」を提出し、健保組合が「標準賞与額0円」の決定を通知します)。 | |
育児休業中の保険料免除期間に支払われた賞与は、累計額を計算するにあたり、どのように扱われますか? | |
保険料免除期間中に支払われた賞与は、当然保険料の徴収対象にはなりませんが、標準賞与額の年間累計額には含められます。 | |
年度途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合、賞与の累計はどうなりますか? | |||
賞与の累計は、そのとき加入している保険者ごとに行います。年度内に複数の保険者に加入したような場合には、同じ保険者に加入している期間に支払われた賞与のみ累計をします。 | |||
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●賞与支払届の届出実務● |
どのようなものが「保険料の対象となる賞与」になりますか? | |||||||||||||||||||
被保険者が「労働の対償」として受ける賞与・期末手当・決算手当など、名称を問わず、年間の支給回数が3回以下のものはすべて「標準賞与額」の対象となります。 | |||||||||||||||||||
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「賞与支払届」は、いつまでに提出すればいいですか? | |
賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出してください。同一月に2回賞与を支払ったときは、原則として、それらを合算して最後に支払った日から5日以内に届け出てください。 |
賞与支払届の賞与額については、どのように記入すればよいのでしょうか? | |
標準賞与額の累計額が540万円を超えたかどうかに関わらず、実際に支払われた額を記入してください。 |
標準賞与額の累計額が540万円を超えた場合でも、該当する被保険者の賞与額の届出は必要でしょうか? | |
標準賞与額の累計額が540万円を超えた場合でも届出が必要です。賞与の支払いの都度、該当する被保険者の賞与額について賞与支払届により届出を行ってください。 |
育児休業等による保険料免除期間中に支払われた賞与は、年度の累計額に含めるのでしょうか? | |
保険料免除期間中に支払われた賞与についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることとなります。そのため、賞与支払届により賞与額を届け出てください。 |
12月1日に賞与が支払われた従業員が、12月11日に資格喪失しました。この場合、賞与支払届の提出は必要でしょうか。 | |
資格喪失月で保険料賦課の対象にならない賞与であっても、被保険者期間中に支払われた場合は、標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっています。そのため、被保険者期間中に支払われた場合は、賞与支払届により賞与額を必ず届け出てください。(下記図@) ただし、資格喪失後に賞与が支払われた場合は、年度累計額の対象になりませんので標準賞与額を決定する必要はなく、賞与支払届の提出は必要ありません。(下記図A) ※FDでの届出の場合も同様の取扱いになります。 |
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転職者の標準賞与額はどう算定すればいいですか? | |||||||||
平成19年4月の法改正により、支給ごとに定められていた標準賞与額の上限が年度(4月〜翌年3月)の累計額に変更され、その金額も540万円に引き上げられました。これにより、転職者に支給した賞与にかかる保険料は、従前勤務していた事業所で支給された賞与額の影響を受けることになります。 賞与の累計は、そのとき加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ)ごとに行います。年度内に複数の保険者に加入したような場合には、同じ保険者に加入している期間に支払われた賞与のみを累計をします。 |
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●傷病手当金の取り扱い● | |
被保険者が、4月1日前から受けていた傷病手当金額は、4月1日から変わりますか? | |
この場合、4月1日前は標準報酬日額の60%、4月1日以降は標準報酬日額の3分の2が傷病手当金として支給されます。 | |
資格喪失前に被保険者期間が1年以上ある被保険者が、4月1日以降に傷病手当金を受け始め、受給期間満了前に資格喪失し任意継続被保険者となった場合、傷病手当金はどうなりますか? | |
4月1日以降、任意継続被保険者には傷病手当金は支給されないことになりました。しかし、資格喪失前に1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に傷病手当金を受けていた方には、「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金が支給されます。したがって、この場合は、資格喪失後の継続給付として、任意継続被保険者に資格喪失時の標準報酬日額の3分の2の傷病手当金が支給されます。 | |
任意継続被保険者が、任意継続被保険者のときに受け始め、4月1日前から受けていた傷病手当金額は、4月1日から変わりますか? | |
4月1日以降、任意継続被保険者には傷病手当金は支給されないことになりました。したがって、この場合は経過措置として、4月1日前・4月1日以降とも標準報酬日額の60%が傷病手当金として支給されます。 | |
●出産手当金の取り扱い● | |
被保険者が、4月1日前から受けていた出産手当金額は、4月1日から変わりますか? | |
この場合、4月1日前は標準報酬日額の60%、4月1日以降は標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。 | |
任意継続被保険者が、5月11日に出産した場合、出産手当金は受けられますか? | |
4月1日以降、任意継続被保険者には出産手当金は支給されないことになりました。しかし、5月11日(多胎の場合は7月6日)までに出産予定または出産した場合は、出産の日以前42日が4月1日前に該当します。したがって、この場合は経過措置として、標準報酬日額の60%が出産手当金として支給されます。 | |
(注) 任意継続被保険者が、出産した場合に支給される出産手当金の廃止にあたり、平成19年3月31日に支給を受けていた者または受けるべき者とは、平成19年5月11日以前の出産予定者(多胎の場合は、平成19年7月6日以前の出産予定者)が対象となります。 なお、平成19年5月12日以降の出産予定者が、実際に平成19年5月11日以前に出産した場合(多胎の場合は、平成19年7月7日以降の出産予定者が、実際に平成19年7月6日に出産した場合)も対象となります。 |
資格喪失前に被保険者期間が1年以上ある被保険者が、5月20日に出産し出産手当金を受け始め、6月1日に資格喪失し任意継続被保険者となった場合、出産手当金はどうなりますか? | |
4月1日以降、任意継続被保険者には出産手当金は支給されないことになりました。しかし、資格喪失前に1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に出産手当金を受けていた方には、「資格喪失後の継続給付」として出産手当金が支給されます。したがって、この場合は、資格喪失後の継続給付として、任意継続被保険者に資格喪失時の標準報酬日額の3分の2の出産手当金が支給されます。 | |
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