お知らせ
●事業所ご担当者のみなさまへ
  健保法改正 実務Q&A


●高額療養費現物給付の取り扱い●
高額療養費の現物給付を受けるには、どうしたらよいですか?
まず「限度額適用認定申請書」を健保組合に提出して、「限度額認定証」の交付を受けます。病院に受診する際に「認定証」を窓口に提出していただければ、現物給付を受けられます。

本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、負担はどうなりますか?
本人の自己負担は医療費の3割ですので、今までは病院の窓口で30万円を支払い、後日申請により高額療養費212,570円を受けていました(最終的な自己負担額は87,430円になります)。
  「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、健保組合は高額療養費を本人ではなく、病院に直接支払うことになり、本人の窓口支払い額は、最終的な自己負担額である87,430円になります。この制度は、高額療養費の申請忘れを防ぐとともに、窓口支払い額を少なくするメリットがあります。
「限度額適用認定証」を使用しない場合 「限度額適用認定証」を使用する場合



上記は小学校入学後70歳未満で標準報酬月額が28万円〜50万円の方の計算例です。
実際には、別途入院時の食費負担があります。

「限度額適用認定証」に有効期限はありますか?
有効期間は、「限度額適用認定申請書」を受付した月の初日から8月31日までです。有効期限が経過し、引き続き「認定証」を必要とされる場合や、有効期限内であっても定時決定または随時改定により、所得区分に変更がある場合は再度、交付申請をしていただくことになります。
  なお、退職されたり、有効期限が経過したりし、不要となった「認定証」はすみやかに健保組合へ返納してください。

「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出しても、高額療養費の申請が必要なことがあると聞きました。それはどのような場合ですか?
次のような場合などは、高額療養費の申請が必要です。
(1) 同一世帯で、1ヵ月の自己負担額が21,000円以上のものが2件以上あるとき
(2) 同一世帯で、高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になったとき
   (ただし、同一医療機関にて4ヵ月以上の支払い実績がある場合は、現物給付などと
   なる場合があります。)


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