●事業所ご担当者のみなさまへ
健保法改正 実務Q&A |
●標準報酬月額上限・下限見直しの取り扱い● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年4月の標準報酬月額の上限・下限の見直しは、どのように行われましたか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年の定時決定(あるいはそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を、健保組合が新しい等級にあてはめて見直しました。 具体的には、今まで1級98,000円とされていた報酬月額93,000円未満の方が、1級〜4級に、39級980,000円とされていた報酬月額1,005,000円以上の方が、44級〜47級に改定されました。 |
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46級の標準報酬月額から最高等級へ、2級の標準報酬月額から最低等級へ随時改定されるのはどのような場合ですか? | |
昇給(減給)などにより、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合、標準報酬月額を決め直すことを「随時改定」といいます。これは、3ヵ月間の報酬の平均額が原則として2等級以上変わる場合に行われますが、46級から最高等級へ、2級から最低等級への改定は2等級の差がないため、改定が行われなくなってしまいます。そこで、46級の方は報酬月額が1,245,000円以上、2級の方は報酬月額が53,000円未満になったとき、それぞれ最高等級、最低等級に改定されることになっています。 | |
●標準賞与額上限見直しの取り扱い● | |
標準賞与額の累計が年度内に既に540万円に達している場合、その後賞与が支払われた場合はどうなりますか? | |
標準賞与額は0円となり、賞与から保険料を納めることはありません(事業主は「賞与支払届」を提出し、健保組合が「標準賞与額0円」の決定を通知します)。 | |
育児休業中の保険料免除期間に支払われた賞与は、累計額を計算するにあたり、どのように扱われますか? | |
保険料免除期間中に支払われた賞与は、当然保険料の徴収対象にはなりませんが、標準賞与額の年間累計額には含められます。 | |
年度途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合、賞与の累計はどうなりますか? | |
賞与の累計は、そのとき加入している保険者ごとに行います。年度内に複数の保険者に加入したような場合には、同じ保険者に加入している期間に支払われた賞与のみ累計をします。 | |
※保険者とは健康保険事業の運営主体のことで、健康保険組合や社会保険事務所のことをいいます。 |
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