●事業所ご担当者のみなさまへ
賞与支給時には、5日以内に「支払届」を! |
日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別なるご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、夏期賞与の支給シーズンを迎えました。賞与を支給された場合には、お忘れなく「賞与支払届」を提出してくださいますようお願いいたします。 |
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「賞与支払届」は、いつまでに提出すればいいですか? | |
賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出してください。同一月に2回賞与を支払ったときは、原則として、それらを合算して最後に支払った日から5日以内に届け出てください。 |
賞与支給月の退職者はどう取り扱えばいいですか? | |||||||
毎月の保険料負担と同様、資格取得月分から資格喪失月の前月分までの保険料が算定されます(同一月に得喪があった場合はその月分の保険料も算定されます)。 | |||||||
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転職者の標準賞与額はどう算定すればいいですか? | |||||||||
平成19年4月の法改正により、支給ごとに定められていた標準賞与額の上限が年度(4月〜翌年3月)の累計額に変更され、その金額も540万円に引き上げられました。これにより、転職者に支給した賞与にかかる保険料は、従前勤務していた事業所で支給された賞与額の影響を受けることになります。 賞与の累計は、そのとき加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ)ごとに行います。年度内に複数の保険者に加入したような場合には、同じ保険者に加入している期間に支払われた賞与のみを累計をします。 |
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