お知らせ
●事業所ご担当者のみなさまへ
  賞与支給時には、5日以内に「支払届」を!

  日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別なるご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  さて、夏期賞与の支給シーズンを迎えました。賞与を支給された場合には、お忘れなく「賞与支払届」を提出してくださいますようお願いいたします。

 
どのようなものが「保険料の対象となる賞与」になりますか?
被保険者が「労働の対償」として受ける賞与・期末手当・決算手当など、名称を問わず、年間の支給回数が3回以下のものはすべて「標準賞与額」の対象となります。
対象と
なるもの
賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏(冬)期手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同じ性質を持つと認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
寒冷地手当・石炭手当・薪炭手当など同じ性質をもつもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの
対象と
ならないもの
上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となる)
恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など
大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金など

 
「賞与支払届」は、いつまでに提出すればいいですか?
賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出してください。同一月に2回賞与を支払ったときは、原則として、それらを合算して最後に支払った日から5日以内に届け出てください。

 
賞与支給月の退職者はどう取り扱えばいいですか?
毎月の保険料負担と同様、資格取得月分から資格喪失月の前月分までの保険料が算定されます(同一月に得喪があった場合はその月分の保険料も算定されます)。
@ 6月25日に賞与を支給し、6月30日に退職した場合
資格喪失日は7月1日となるため、6月支給賞与分の保険料を徴収します。
A 6月20日に賞与を支給し、6月25日に退職した場合
資格喪失日は6月26日となるため、喪失月支給賞与分の保険料は徴収しません。
B 6月10日に退職し、6月25日に賞与を支給した場合
資格喪失日は6月11日となるため、喪失後支給賞与分の保険料は徴収しません。

 
転職者の標準賞与額はどう算定すればいいですか?
  平成19年4月の法改正により、支給ごとに定められていた標準賞与額の上限が年度(4月〜翌年3月)の累計額に変更され、その金額も540万円に引き上げられました。これにより、転職者に支給した賞与にかかる保険料は、従前勤務していた事業所で支給された賞与額の影響を受けることになります。
  賞与の累計は、そのとき加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ)ごとに行います。年度内に複数の保険者に加入したような場合には、同じ保険者に加入している期間に支払われた賞与のみを累計をします。
@ 名薬健保に加入しているA社から、同じく名薬健保に加入しているB社に転職した場合
  例えばA社で400万円の賞与を受け取り、その後、B社で200万円の賞与を受け取った場合、同一保険者(=名薬健保)の期間に支払われた賞与は累計することになりますので、B社での標準賞与額は140万円に決定され、保険料の対象となります。
A 協会けんぽに加入しているC社から、名薬健保に加入しているD社に転職した場合
  例えばC社で400万円の賞与を受け取り、その後、D社で200万円の賞与を受け取った場合、加入している保険者が同一でないため賞与は累計されず、B社での標準賞与額は200万円に決定され、保険料の対象となります。


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