お知らせ
●平成20年4月法改正解説 vol.3
  新しい高齢者医療制度のスタートにともない
  高齢者の自己負担が変わります

  平成20年4月から、新しい高齢者医療制度がスタートするのにともない、
(1)70〜74歳の高齢者の医療費の自己負担割合と自己負担限度額の引き上げ、
(2)65〜69歳の高齢者が療養病床に入院したときの食費と居住費を自己負担、
(3)高額医療と高額介護を合算する制度の創設などが行われます。


 (1)70〜74歳の医療費の自己負担割合と
    自己負担限度額の引き上げ
  平成18年10月の改正で、自己負担限度額および70歳以上の「現役並み所得者」の医療費自己負担割合が引き上げられました。
  平成20年4月からは、所得区分が「一般」「低所得者」に該当する70〜74歳の方の自己負担割合が2割に引き上げられ、「一般」の方は自己負担限度額も引き上げられます。
  ※平成20年4月から平成21年3月までの1年間は、据え置かれます。

 


 (2)療養病床に入院する65〜69歳の方も食費と居住費を自己負担
  平成18年10月の改正で、療養病床に入院する70歳以上の方は食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費担当)を自己負担することになりました。
  平成20年4月からは、65〜69歳の方も同様の負担をすることになります。これで、介護保険で療養病床に入院する方との負担の差が無くなることになります。


 (3)高額医療と高額介護の合算制度で負担軽減
  医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給される制度ができます。これにより負担が軽減されます。
■医療・介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)


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