●平成20年4月法改正解説 vol.3
新しい高齢者医療制度のスタートにともない 高齢者の自己負担が変わります |
平成20年4月から、新しい高齢者医療制度がスタートするのにともない、 (1)70〜74歳の高齢者の医療費の自己負担割合と自己負担限度額の引き上げ、 (2)65〜69歳の高齢者が療養病床に入院したときの食費と居住費を自己負担、 (3)高額医療と高額介護を合算する制度の創設などが行われます。 |
(2)療養病床に入院する65〜69歳の方も食費と居住費を自己負担 | |
平成18年10月の改正で、療養病床に入院する70歳以上の方は食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費担当)を自己負担することになりました。 平成20年4月からは、65〜69歳の方も同様の負担をすることになります。これで、介護保険で療養病床に入院する方との負担の差が無くなることになります。 |
(3)高額医療と高額介護の合算制度で負担軽減 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給される制度ができます。これにより負担が軽減されます。 |
■医療・介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額) |
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