●交通事故などにあったときは、すみやかに健保組合へ届け出を!
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交通事故などのように、第三者の行為によって起こったけがや病気の場合は、その第三者(加害者)が治療費などを支払う責任があります。
しかし、すぐに支払ってもらえないときもあり、被害者になった場合は、賠償に先立ち、一時的に健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、健保組合はあとで加害者側に医療費を請求することになります。
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■困ったときは健保組合にご相談ください | |
健康保険を使って治療を受けるということは、健保組合が必要な治療費を一時立て替えているということです。そのため、被害者が勝手に加害者と示談して損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。完治していない状態のときは、その後の治療が健康保険で受けられなくなります。
健康保険で治療を受けた場合は、必ず健保組合への届け出を行い、示談するときも事前に健保組合に相談しましょう。勝手に示談することのないよう、慎重に進めてください。
なお、骨折などのけがで医療機関に受診された場合、その原因等について照会することがありますので、ご協力をお願いします。
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