お知らせ
●入院したときの窓口負担が軽く済む制度のご利用を!
  70歳未満の方が入院するとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証」を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(通院の医療費などは窓口で医療費を支払った後、申請により高額療養費の払い戻しを受けます)。

  この制度は平成19年4月から、高額療養費の申請漏れの減少、窓口での多額の現金払いの解消などを目的として実施されています。
入院高額療養費の現物給付化
事前に健保組合に申請し、「限度額適用認定証」を受けておくと、
窓口での直接の負担が軽くなります!

下記から申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、事業所の健保担当者にご提出ください。


  <例>  本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合
  本人の自己負担は医療費の3割ですので、何もないと病院の窓口で30万円を支払い、後日申請により高額療養費212,570円を受けていました(最終的な自己負担額は87,430円になります)。
  一方、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、健保組合は高額療養費を本人ではなく、病院に直接支払うことになり、本人の窓口支払い額は、最終的な自己負担額である87,430円になります。
認定証を提出しない場合

  
認定証を提出した場合


  上記は、3歳以上70歳未満で所得が一般の方の計算例です。
実際には、別途入院時の食費負担があります。


関連項目はこちら

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