今般「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」において、高齢者医療制度について以下のとおり取りまとめられ、政府としても実施することとされましたので、その内容をお知らせします。
なお、今後、正式に内容が固まった段階で改めてお知らせさせていただく予定です。
1. |
70〜74歳の方 (注1) の窓口負担について
平成20年4月から平成21年3月までの一年間窓口負担が1割に据え置かれます。 |
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(注1) |
既に3割負担をいただいている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 |
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(注2) |
昨年の制度改正では、70〜74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。 |
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(注3) |
本年8月から11月までに交付いたしました高齢受給者証のうち一部負担金の割合が「2割(平成20年3月31日までは1割)」と表示のあるものにつきましては、後日、新しい高齢受給者証を交付させていただく予定です。 |
2. |
後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について
平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。 |
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(対象者)
75歳以上の方(注1)で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日または75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方 |
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(注1) |
65〜74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。 |
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(注2) |
政府管掌健康保険や、企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。 |
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(注3) |
昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方については、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。 |