お知らせ
●平成20年度の保険料率は改定ありません

保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を組合の実情により自主的に決めることができます。
平成20年度は下記のとおり、健康保険・介護保険とも保険料率の改定はありませんが、新しく始まる高齢者医療制度の創設に併せ、健康保険の一般保険料を「基本保険料」と「特定保険料」と表記することになりました。
・ 「基本保険料」とは・・・医療の給付、保健事業などにあてる保険料
・ 「特定保険料」とは・・・高齢者等の医療を支える費用にあてる保険料
健康保険料率
(平成20年度)
1000分の85
(事業主1000分の45、被保険者1000分の40)
< 内訳 > 一般保険料率 調整保険
料率
基本保険料率 特定保険料率
事業主
27.64
1000
16.75
1000
44.39
1000
0.61
1000
45
1000
被保険者
24.57
1000
14.88
1000
39.45
1000
0.55
1000
40
1000
合計
52.21
1000
31.63
1000
83.84
1000
1.16
1000
85
1000
介護保険料率
(平成20年度)
1000分の12
(事業主1000分の6、被保険者1000分の6)


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