●平成20年度の保険料率は改定ありません
|
保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を組合の実情により自主的に決めることができます。
平成20年度は下記のとおり、健康保険・介護保険とも保険料率の改定はありませんが、新しく始まる高齢者医療制度の創設に併せ、健康保険の一般保険料を「基本保険料」と「特定保険料」と表記することになりました。
|
||
|
||
記 |
|
|
Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.
|