お知らせ
●後期高齢者に該当されるみなさまへ
  「資格喪失届」等を4月4日までにご提出をお願いします。

4月1日から、これまで高齢者の医療を担ってきた「老人保健制度」が廃止され、新しく独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」が創設されました。

これに伴い、この制度に該当される被保険者・被扶養者の方は、当健康保険組合の資格を喪失することになります。

つきましては、該当される被保険者の「資格喪失届」、
該当される被扶養者の「被扶養者(異動)届」を、4月4日(金)までにご提出
いただきたく、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

1.  後期高齢者医療制度の被保険者となる方
  75歳以上または65歳以上75歳未満で一定の障害があり市区町村長の障害認定を受けている方(以下「後期高齢者」という。)が該当となります。
  これにより後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得された方は、当健康保険組合の資格を喪失することになります。
4月以降に75歳になる方は、75歳の誕生日から、また一定の障害のある方は障害認定を受けた日より後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者の方に75歳未満の被扶養者の方がみえる場合は、その被扶養者の方も資格を喪失し、国民健康保険などに加入することになります。
2.  後期高齢者該当による資格喪失者の通知
  次の書類を該当月の前月17日頃(例:5月中に該当する方は4月17日頃)に郵送いたします。
(1) 事業主にあっては  「喪失予定者一覧表(後期高齢者該当)」
(2) 被保険者にあっては  「後期高齢者該当による資格喪失のお知らせ」  
3.  後期高齢者に係る資格喪失の届出
(1) 後期高齢者に該当する被保険者の方
「資格喪失届」を提出してください。
備考欄に「後期高齢者該当」と記入してください。
65歳以上75歳未満の被扶養者の方がみえる場合のみ、「資格喪失届」の提出後「確認通知書」とともに「資格喪失証明書」を交付いたします。国民健康保険等の加入手続きに必要となりますので、該当被保険者の方にお渡しください。
(2) 後期高齢者に該当する被扶養者の方
「被扶養者(異動)届」を提出してください。
※理由欄に「後期高齢者該当」と記入してください。
  なお、世帯区分「同世帯」「別世帯」のいずれかに必ず○印をしてください。
  いずれの場合も、4月1日から該当する方は4月4日(金)までに、4月2日以降に該当する方は75歳の誕生日、または障害認定を受けた日より5日以内に被保険者証を添付のうえ提出をお願いいたします。
(3) 後期高齢者に該当する被保険者の方に扶養される75歳未満の被扶養者の方
届出書類はありません。
4.  その他
  後期高齢者に該当する喪失予定者のうち、次に該当する方は後期高齢者医療制度に加入することなく当健康保険組合に引き続き加入することになりますので、その旨申し出てください。
(1) 海外に住所を所有されている方
(2) 65歳以上75歳未満で市区町村長の障害認定を受けている方が、障害認定の基準に該当しなくなった、または障害認定の申請を撤回された方

  4月2日以降に該当する方は75歳の誕生日、または障害認定を受けた日より
5日以内に被保険者証を添付のうえ「資格喪失届」あるいは「被扶養者(異動)届」の提出をお願いいたします。


  ご不明な点につきましては、当健康保険組合業務課までお問い合わせください。


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