お知らせ
●便利な「入院高額療養費の現物給付化」を
  ご活用ください。

  70歳未満の方が入院するとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証」を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(通院の医療費などは窓口で医療費を支払った後、申請により高額療養費の払い戻しを受けます)。
  この制度は、高額療養費の申請漏れの減少、窓口での多額の現金払いの解消などを目的として実施されています。

< 入院高額療養費の現物給付化 >
事前に健保組合に申請し、「
限度額適用認定証」を受けておくと、
窓口での直接の負担が軽くなります!


  <例>  本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合
  本人の自己負担は医療費の3割ですので、何もないと@病院の窓口で30万円を支払い、A後日申請により高額療養費212,570円を受けていました(B最終的な自己負担額は87,430円になります)。
  一方、@「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、健保組合は高額療養費を本人ではなく、病院に直接支払うことになり、A本人の窓口支払い額は、最終的な自己負担額である87,430円になります。
認定証を提出しない場合

  
認定証を提出した場合


窓口支払い額が少なく済む
ので断然便利です!
  上記は、小学校入学後で所得が一般の方の計算例です。
実際には、別途入院時の食費負担があります。


●高額介護合算療養費制度 (平成20年4月からスタートしました)

  高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請すれば自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
合算の対象は、毎月8月〜翌年7月までの1年間(初年度は平成20年4月〜平成21年7月の16ヵ月間)に支払った医療保険・介護保険の自己負担額を対象とします。
■自己負担限度額(年額)
現役並み所得者
(70歳未満は上位所得者)
一般
75歳以上(後期高齢者医療制度) 67万円 (89万円) 56万円 (75万円)
70歳〜74歳 67万円 (89万円) 62万円 (83万円)
70歳未満 126万円 (168万円) 67万円 (89万円)
低所得者にはより低額の自己負担限度額が設定されます。
70〜74歳の負担増凍結と連動して「一般」所得者の自己負担限度額は56万円(75万円)に引下げられます。
( ) は初年度額16ヵ月分。


関連項目はこちら

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