お知らせ
●75歳になったら健康保険を脱退し、
  後期高齢者医療制度に加入します。

4月から、従来の「老人保健制度」が廃止され、新たに「後期高齢者医療制度(通称:長寿医療制度)」が創設されました。
これに伴い、この制度に該当された被保険者(本人)・被扶養者(家族)の方は、当健保組合の資格を喪失することになります。
  75歳になったとき、または障害認定を受けたときは、その日より5日以内に「資格喪失届」あるいは「被扶養者(異動)届」の提出をお願いいたします。


(1) 名古屋薬業健保組合の被保険者(本人)が、75歳になったとき
  75歳の誕生日が、当健保組合の資格喪失日となり、
同日に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
名古屋薬業健保組合の被保険者(本人)
75歳の
誕生日
後期高齢者医療制度
の被保険者
  誕生日から5日以内に
資格喪失届」を当組合に提出してください。
併せて「保険証」と「高齢受給者証」をご返却ください。
広域連合から事前に送られる「後期高齢者医療制度」の保険証により治療を受けることになります。
保険料
  保険料の算定方法は応能分(所得割)と応益分(被保険者均等割)を半々とすることが標準とされています。具体的な保険料月額は都道府県によって約
3,900円〜7,700円、全国平均で約6,000円と推計されています。なお、低所得者については応益分の軽減制度が設けられます。
医療費の自己負担割合
  医療費の自己負担割合は従来どおり1割負担(現役並み所得を有する人は3割を負担)です。
なお、現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上で、年収が高齢者単身世帯
383万円以上、高齢者複数世帯520万円以上の方です。

(2) 名古屋薬業健保組合の被扶養者(家族)が、75歳になったとき
  75歳の誕生日が、当健保組合の削除日となり、
同日に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
名古屋薬業健保組合の被扶養者(家族)
75歳の誕生日
後期高齢者医療制度
の被保険者
誕生日から5日以内に「被扶養者(異動)届
を当組合に提出してください。
併せて「保険証」と「高齢受給者証」をご返却ください。
広域連合から事前に送られる「後期高齢者医療制度」の保険証により治療を受けることになります。
保険料
  上記の(1)と同じです。ただし、被扶養者(家族)であった方の保険料負担は6ヵ月間徴収されません。さらに平成22年3月まで軽減措置が次のとおりあります。
 
医療費の自己負担割合
  上記(1)に同じです。

(3) 後期高齢者医療制度の被保険者(本人)となる方に扶養されている、
   75歳未満の被扶養者(家族)の方
  国民健康保険等、他の医療保険に加入します。
名古屋薬業健保組合の被扶養者 被保険者が
75歳の
誕生日
国民健康保険の被保険者
または、
他の医療保険の被扶養者
被扶養者(家族)に75歳未満の方がおら
れる場合は、被保険者(本人)の「資格喪
失届
」が提出された後に、当組合より
資格喪失証明書」を交付します。
「保険証」と「高齢受給者証」をご返却ください。
国民健康保険に加入するときは、お住まいの市区町村の窓口に「資格喪失証明書」等を添えて手続きをします。
他の医療保険の被扶養者(家族)になるときは各医療保険者に手続きをします。
※65歳以上75歳未満の方が
  国民健康保険に加入される場合は、保険料の軽減措置があります。

  新たに国民健康保険に加入し、国保保険料(税)を納めることになる方は、市区町村の窓口に申請すれば、2年間、
・所得や資産に応じて負担する保険料(所得割・資産割)が免除されるとともに、
・被保険者1人当たりで負担する保険料(均等割)が半額となり、
・さらに、被保険者が1人の場合、世帯ごとに負担する保険料(平等割)も半額、
となります。
   平成20年3月まで 平成20年4月から  
<夫76歳>
当組合の
被保険者
保険料あり
<妻72歳>
当組合の
被扶養者
保険料なし
<夫76歳>
後期高齢者医療制度の
被保険者
保険料あり
<妻72歳>
国民健康保険の
被保険者
所得割
資産割
被保険者 均等割
世帯別 平等割
▲2年間は、水色部分
  のみの負担となりま
  す。




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