お知らせ
●一般保険料は、
  「基本保険料」と「特定保険料」に分割されます。

これまで健康保険の保険料は、介護保険への
「納付金」にあてる介護保険料率と、それ以外の費用にあてる一般保険料率に分かれていました。新たな高齢者医療制度の創設に合わせて、一般保険料率を2分割することになりました。
これは、高齢者の医療を支えるための他制度への持ち出しにあたる費用を「特定保険料」として独立させることで明確にするものです。

■健康保険の保険料
一般保険料 基本保険料 加入者に対する保険給付、保健事業にあてる保険料
特定保険料 後期高齢者医療制度への「支援金」、
前期高齢者医療給付のための「納付金」、
退職者医療制度への「拠出金」などにあてる保険料
介護保険料 健康保険に加入している40〜64歳の介護保険第2号被保険者分の保険料


<事業主の皆さまへ>
  平成20年4月分保険料
(5月告知分)から、「基本保険料」と「特定保険料」に分けてお知らせをいたしますので、給与明細書もそのように表示していただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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