お知らせ
●H20.4健保法改正 Q&A
 
後期高齢者医療制度とは何ですか。また、なぜ創設されたのですか。
  後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方が加入する独立した医療保険制度で、これまで長年、社会に貢献されてこられた75歳以上の方々の医療を国民みんなで支える仕組みになっています。広域連合と市町村が協力して運営します。
  高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、創設されました。
 
後期高齢者医療制度への移行は、75歳とのことですが、具体的にいつから移行するのですか。
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  なお、65歳以上で一定の障害があると認定された方は、その認定年月日から移行します。
 
被扶養者である父が7月で75歳になり後期高齢者医療制度に移行しますが、健保組合へ届出が必要ですか。
「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。
  75歳の誕生日から5日以内に保険証・高齢受給者証等を添え、会社経由で届け出てください。
  また、被保険者の方が後期高齢者医療制度に該当された場合は、75歳の誕生日から5日以内に、会社から「資格喪失届」を提出していただきますので、保険証・高齢受給者証等につきましては同様に会社経由で返却してください。
※75歳の誕生日の前月中旬に、会社宛に「後期高齢者該当による資格喪失のお知ら
  せ」をお送りし、お知らせしています。
 
現在、私は被保険者として健保組合に加入していますが、近々75歳の誕生日を迎えます。被扶養者に70歳の妻がいますが、私が後期高齢者医療制度に加入することにより、妻も資格がなくなると聞きました。妻の健康保険の加入について教えてください。
  国民健康保険に加入されるか、ご家族(後期高齢者医療に該当する方は除く)により扶養生計維持されていれば、その方の加入する医療保険の被扶養者として加入することになります。
  国民健康保険に加入されるときは、お住まいの市区町村の窓口で、その他の医療保険につきましては、各医療保険者で手続きしてください。
 
5月分の給与明細に健康保険の一般保険料が、「基本保険料」と「特定保険料」と、2つ書かれていました。これは、どういうことでしょうか。
  これまで健康保険の保険料は、介護保険への「納付金」にあてる介護保険料と、それ以外の費用にあてる一般保険料に分かれていました。新たな高齢者医療制度の創設に合わせて、一般保険料を2分割することになりました。
  これは、高齢者の医療を支えるための他制度への持ち出しにあたる費用を「特定保険料」として独立させることで明確にするものです。

■健康保険の保険料
一般保険料 基本保険料 加入者に対する保険給付、保健事業にあてる保険料
特定保険料 後期高齢者医療制度への「支援金」、
前期高齢者医療給付のための「納付金」、
退職者医療制度への「拠出金」などにあてる保険料
介護保険料 健康保険に加入している40〜64歳の介護保険第2号被保険者分の保険料

 
70歳から74歳の自己負担割合の引き上げが1年間凍結されましたが、高額療養費の対象となる自己負担限度額はどうなりますか。
凍結中は改正前の自己負担限度額の基準になります。
 
小学校入学前の医療費の負担割合が2割となりましたが、具体的にいつまでをいうのですか。
6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までです。


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