お知らせ
●災害時における一部負担金の減免措置について

  被保険者や被扶養者が災害等により被災し、一部負担金等を支払うことが困難である場合は、一部負担金の徴収猶予や減免措置が受けられる制度があります。

Q1 どのようなときに徴収猶予や減免が受けられますか?
A1 被保険者の資産について、@震災、A風水害、B落雷、C火災もしくはDこれらに類する災害を受けたときに受けられます。

Q2 天災等のため、一部負担金等を支払うことが困難なときには、どのような措置が受けられますか?
A2 被災状況により、@徴収猶予、A免除、B減額の3種類の措置が設けられています。

Q3 どのようなときに徴収猶予が受けられますか?
A3 被保険者が天災等のため、一時的に生活が困難になったときに、損害の程度に応じた期間、一部負担金等の徴収が猶予されます。
家屋および家財の資産の損害の程度 徴収猶予期間
  @70%以上 6ヵ月
  A40%以上70%未満 4ヵ月
  B10%以上40%未満 3ヵ月
※ 天災等に罹災した月も徴収猶予期間に含まれます。
※ 徴収猶予された一部負担金等は、期間経過以後1ヵ月分が順次徴収されます。

Q4 どのようなときに免除が受けられますか?
A4   被保険者が天災等のため、家屋および家財の資産に70%以上の損害を受け、利用し得る資産および能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金等を全額負担することが困難であるときに免除が受けられます。
  免除期間は、天災等に罹災した月も含め、6ヵ月です。

Q5 どのようなときに減額が受けられますか?
A5   被保険者が天災等のため、利用し得る資産および能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金等を全額負担することが困難であるときに、損害の程度に応じた割合・期間で、一部負担金等が減額されます。
家屋および家財の資産の損害の程度 減額割合 減額期間
  @40%以上70%未満 7割 4ヵ月
  A10%以上40%未満 4割 3ヵ月
※ 天災等に罹災した月も徴収猶予期間に含まれます。

Q6 徴収猶予や減免を受けるには、どうすればいいですか?
A6   市町村長等が交付する罹災証明書等を添付し、「健康保険一部負担金等徴収猶予減免申請書」を事業所のご担当者様へ提出してください。
  健保組合で承認されれば、「健康保険一部負担金等徴収猶予・減額・免除証明書」が交付されます。受診する際には、医療機関等の窓口にこの証明書と保険証を提出してください。

  ご不明な点につきましては、
  当組合の業務課(052−211−2326)までお問い合わせください。


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