●交通事故など、「第三者行為による事故」にあったら・・・
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交通事故の医療費は、加害者が支払うのが原則です。でも、健康保険を使わずに受診すると、自由診療扱いとなり、かなりの高額になってしまうこともあります。
そこで、健康保険を使って受診し、後で健保組合から加害者に請求することができます。そのためには、健保組合へ書類の提出が必要となります。 |
●示談する前に健保組合に連絡を
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●通勤中・仕事中の交通事故は労災保険で
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●自分が交通事故を起こしてしまったときは・・・
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●交通事故にあったら、何はともあれ次のことをしましょう
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≪ 負傷原因の照会にご協力ください ≫
健保組合では、保険証を使ってのけがの治療を受けた方に「第三者行為によるものか」「仕事中か通勤中か」「自分の不注意によるものか」を判断するために、負傷原因を照会させていただく場合があります。貴重な保険料を適正に使用するための照会ですので、あらかじめご了承のうえ、ご協力をお願いいたします。 |
ご不明な点につきましては、 当組合の業務課(052−211−2326)までお問い合わせください。 |
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