お知らせ
●交通事故など、「第三者行為による事故」にあったら・・・

交通事故の医療費は、加害者が支払うのが原則です。でも、健康保険を使わずに受診すると、自由診療扱いとなり、かなりの高額になってしまうこともあります。

  そこで、健康保険を使って受診し、後で健保組合から加害者に請求することができます。そのためには、健保組合へ書類の提出が必要となります。


●示談する前に健保組合に連絡を
  被害者と加害者の間で示談が成立してしまうと、健保組合で立て替えている医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
  示談する前に健保組合にご連絡ください。また、示談が成立した場合には、示談書の写しを提出してください。
●通勤中・仕事中の交通事故は労災保険で
  通勤途中や仕事中に起こった交通事故は、労災保険から給付が行われ、健康保険は使えません。
  すみやかに職場の担当部署に連絡してください。
●自分が交通事故を起こしてしまったときは・・・
  自損事故の場合、原則として健康保険が使えますが、酒酔い運転やスピード違反などの場合には給付が受けられません。健康保険で受診した場合、後から健保組合の負担した医療費を返還していただくことになります。
  車同士の事故の場合、当事者双方に過失がある場合があります。健康保険で受診した場合には健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
●交通事故にあったら、何はともあれ次のことをしましょう
  どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。
  軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにすること。
  運転免許証・車検証等で相手を確かめること。
  どんな軽いけがでも、必ず医師の診療を受けること。
  相手の主張に安易に同意しないこと。
  治療が終了しない間は、示談を急がないこと。

≪ 負傷原因の照会にご協力ください ≫
  健保組合では、保険証を使ってのけがの治療を受けた方に「第三者行為によるものか」「仕事中か通勤中か」「自分の不注意によるものか」を判断するために、負傷原因を照会させていただく場合があります。貴重な保険料を適正に使用するための照会ですので、あらかじめご了承のうえ、ご協力をお願いいたします。


  ご不明な点につきましては、
  当組合の業務課(052−211−2326)までお問い合わせください。


関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.