●高額療養費「限度額適用認定証」の有効期限は、8月31日です。
|
70歳未満の方が入院されるとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口に提示すると、窓口での支払額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになりますが、
その「限度適用認定証」の有効期限は8月31日となっています。 有効期限の経過した「限度額適用認定証」は、事業所のご担当者を経由して健保組合に返納してください。
|
有効期限の経過後も引き続き「限度額適用認定証」の必要な方は、 再度申請をしていただくことになります。 |
||
有効期限内であっても、標準報酬月額 が改定され、 所得区分の変更があった場合も再度申請が必要です。 |
|
Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.
|