●高齢受給者のみなさまへ!!
「高齢受給者証」の負担割合の再判定について |
現在、70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の方には「健康保険高齢受給者証」が交付されています。
(平成20年4月1日以降、長寿医療制度に移行された方は除きます。) |
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基準となる収入の額 | ||||||
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高額療養費の自己負担限度額を「一般」に据え置く措置 に該当する方の基準額 |
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※ | 期限内に申請書を提出され、収入の合計額が一定額に満たないと認められた場合、後日、新たな高齢受給者証を郵送いたします。 |
※ | なお、申請を行わない場合は、3割負担となりますので、あらかじめご了承ください。 |
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