お知らせ
●高齢受給者のみなさまへ!!
  「高齢受給者証」の負担割合の再判定について

現在、70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の方には「健康保険高齢受給者証」が交付されています。
  (平成20年4月1日以降、長寿医療制度に移行された方は除きます。)


■健康保険高齢受給者証とは
  被保険者・被扶養者が70歳に達したときに、個人単位で交付されます。医療機関における窓口負担の割合等が記載されており、医療機関で受診するときに、健康保険被保険者証といっしょに窓口に提出します。
■窓口負担の割合は
  被保険者・被扶養者とも一般は2割
  (ただし、平成21年3月31日までは1割)、
  一定以上所得者は3割です。
■一定以上所得者とは
 @70歳以上の被保険者で標準報酬月額が28万円以上の人
 A上記@の被扶養者で70歳以上の人
  ただし、一定以上所得者に該当する人でも、下記の「基準となる収入の額」に満たないときは、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請」により2割(ただし、平成21年3月31日までは1割)負担となります。
  また、負担割合が3割となる70歳以上の方で、下記の「高額療養費の自己負担限度額を「一般」に据え置く措置に該当する方の基準額」に該当する方は、申請により、平成20年9月から平成22年8月までの高額療養費の自己負担限度額が「一般」に据え置かれます。


  保険料や、保険給付のもととなる標準報酬月額 は、毎年4月・5月・6月の報酬をもとに9月に決めなおされます。
それにともない、
  @ 70歳以上の被保険者の方で
  A 9月以降の標準報酬月額が28万円以上の方
につきましては、前年収入(平成19年1月から12月まで)を確認させていただきますので、事業所のご担当者に「お知らせ」と「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を郵送いたします。
  下記の基準となる収入の額に満たない場合は、負担割合または高額療養費の自己負担限度額が「一般」での負担になりますので「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、収入額を証明する書類を添えて8月20日までに提出してください。

基準となる収入の額
70歳以上の被扶養者がいる場合
    ・・・・70歳以上の被保険者および被扶養者の合計収入額が520万円未満
70歳以上の被扶養者がいない場合
    ・・・・70歳以上の被保険者の収入額が383万円未満
高額療養費の自己負担限度額を「一般」に据え置く措置
に該当する方の基準額
70歳以上の被保険者と旧被扶養者(長寿医療の被保険者となったことにより、
  被用者保険の被扶養者でなくなった方)の合計収入が383万円以上520万円
  未満
 平成20年8月までの高額療養費の自己負担限度額を「一般」に据え置く措置に該当する方の基準額
 ・ 70歳以上の被扶養者がいる場合・・・520万円以上621万円未満
 ・ 70歳以上の被扶養者がいない場合・・・383万円以上484万円未満
収入とは、前年(1月から8月に医療機関で受診するときは前々年)の収入の額すべてが対象になります。ただし、退職金および公租公課の対象とならない収入(障害または遺族年金、児童手当など)は除きます。

期限内に申請書を提出され、収入の合計額が一定額に満たないと認められた場合、後日、新たな高齢受給者証を郵送いたします。
なお、申請を行わない場合は、3割負担となりますので、あらかじめご了承ください。


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