お知らせ
●高額療養費「限度額適用認定証」の更新について

  「限度額適用認定証」の有効期限は8月31日となっています。
  お手許の「認定証」は平成20年9月になりましたら、事業所を経由して(任意継続被保険者の方は健保組合に直接)ご返納くださいますようお願いいたします。

有効期限の経過後も引き続き「限度額適用認定証」の必要な方は、
再度申請をしていただくことになります。
有効期限内であっても、標準報酬月額 が改定され、
所得区分の変更があった場合は再度申請が必要です。

●高額療養費の「限度額適用認定証」とは

  70歳未満の方が入院するとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証」を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(原則として通院の医療費は窓口で医療費を支払った後で、高額療養費の払い戻しを受けます)。


関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.