お知らせ
●75歳になったら、「健保脱退手続き」をお忘れなく!

75歳になったとき、または65歳以上で障害認定を受けたときは、被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも当組合の資格を喪失し、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」に加入します。

  この制度に該当されたときは、その日より5日以内に「資格喪失届」あるいは「被扶養者(異動)届」の提出をお願いいたします。


※該当者がみえる場合は、該当月の前月17日頃(例:10月中に該当する方は9月17日頃)事業所宛に「資格喪失のお知らせ」等の書類を郵送いたします。

(1) 当組合の被保険者(本人)が、75歳になったとき
75歳の誕生日が、当組合の資格喪失日となり、
同日に長寿医療制度の被保険者となります。
当組合の
被保険者(本人)
75歳の
誕生日
長寿医療制度の
被保険者
  誕生日から5日以内に
資格喪失届」を当組合に提出してください。
併せて「保険証」と「高齢受給者証」をご返却ください。
広域連合から事前に送られる「長寿医療制度」の保険証により治療を受けることになります。
保険料
  保険料の算定方法は応能分(所得割)と応益分(被保険者均等割)を半々とすることが標準とされています。具体的な保険料月額は都道府県によって約
3,900円〜7,700円、全国平均で約6,000円と推計されています。なお、低所得者については応益分の軽減制度が設けられます。
医療費の自己負担割合
  医療費の自己負担割合は従来どおり1割負担(現役並み所得を有する人は3割を負担)です。
なお、現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上で、年収が高齢者単身世帯
383万円以上、高齢者複数世帯520万円以上の方です。

(2) 当組合の被扶養者(家族)が、75歳になったとき
75歳の誕生日が、当組合の削除日となり、
同日に長寿医療制度の被保険者となります。
当組合の
被扶養者(家族)
75歳の誕生日
長寿医療制度の
被保険者
誕生日から5日以内に「被扶養者(異動)届
を当組合に提出してください。
併せて「保険証」と「高齢受給者証」をご返却ください。
広域連合から事前に送られる「長寿医療制度」の保険証により治療を受けることになります。
保険料
  上記の(1)と同じです。
ただし、平成22年3月まで軽減措置が次のとおりあります。 
医療費の自己負担割合
  上記(1)に同じです。

(3) 長寿医療制度の被保険者(本人)となる方に扶養されている、
   75歳未満の被扶養者(家族)の方
国民健康保険等、他の医療保険に加入します。
当組合の被扶養者 被保険者が
75歳の
誕生日
国民健康保険の被保険者
または、
他の医療保険の被扶養者
被扶養者(家族)に65歳以上75歳未満の
方がおられる場合は、被保険者(本人)の
資格喪失届」が提出された後に、
当組合より「資格喪失証明書
を交付します。
「保険証」と「高齢受給者証」をご返却ください。
国民健康保険に加入するときは、お住まいの市区町村の窓口に「資格喪失証明書」等を添えて手続きをします。
他の医療保険の被扶養者(家族)になるときは各医療保険者に手続きをします。
※65歳以上75歳未満の方が
  国民健康保険に加入される場合は、保険料の軽減措置があります。

  新たに国民健康保険に加入し、国保保険料(税)を納めることになる方は、市区町村の窓口に申請すれば、2年間、
・所得や資産に応じて負担する保険料(所得割・資産割)が免除されるとともに、
・被保険者1人当たりで負担する保険料(均等割)が半額となり、
・さらに、被保険者が1人の場合、世帯ごとに負担する保険料(平等割)も半額、
となります。
   平成20年3月まで 平成20年4月から  
<夫76歳>
当組合の
被保険者
保険料あり
<妻72歳>
当組合の
被扶養者
保険料なし
<夫76歳>
長寿医療制度の
被保険者
保険料あり
<妻72歳>
国民健康保険の
被保険者
所得割
資産割
被保険者 均等割
世帯別 平等割
▲2年間は、水色部分
のみの負担となります。




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