●75歳になったら、「健保脱退手続き」をお忘れなく!
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75歳になったとき、または65歳以上で障害認定を受けたときは、被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも当組合の資格を喪失し、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」に加入します。
この制度に該当されたときは、その日より5日以内に「資格喪失届」あるいは「被扶養者(異動)届」の提出をお願いいたします。 ※該当者がみえる場合は、該当月の前月17日頃(例:10月中に該当する方は9月17日頃)事業所宛に「資格喪失のお知らせ」等の書類を郵送いたします。 |
(1) 当組合の被保険者(本人)が、75歳になったとき | ||||||||||||||||
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(2) 当組合の被扶養者(家族)が、75歳になったとき | |||||||||||||||
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(3) 長寿医療制度の被保険者(本人)となる方に扶養されている、 75歳未満の被扶養者(家族)の方 |
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※65歳以上75歳未満の方が 国民健康保険に加入される場合は、保険料の軽減措置があります。 新たに国民健康保険に加入し、国保保険料(税)を納めることになる方は、市区町村の窓口に申請すれば、2年間、 ・所得や資産に応じて負担する保険料(所得割・資産割)が免除されるとともに、 ・被保険者1人当たりで負担する保険料(均等割)が半額となり、 ・さらに、被保険者が1人の場合、世帯ごとに負担する保険料(平等割)も半額、 となります。
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