お知らせ
●旅のおともに「保険証」を、お忘れなく!

秋の行楽シーズン、どこかに出かけることも多くなるかと思います。旅先で病気やけがをした場合、どうなるでしょうか?

  「保険証」を窓口に提示すれば、健康保険を扱っている医療機関ならば全国どこででも健康保険で治療が受けられます。
  しかし、保険証を持っていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で支払い、あとから「療養費支給申請」をして、払い戻しを受けることになります。

旅行やお出かけの際には、おともに「保険証」を忘れずに携帯しましょう。

「保険証なし」で治療を受けたときは・・・
  旅先で、保険証を携帯していなかったときや、急病などで受診した病院が健康保険のきかない医療機関だった場合には、ひとまず、治療費の全額を支払うことになります。
  その際、窓口で必ず「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を受け取りましょう
  そして後日、すみやかに療養費の支給申請を行ってください。
  受診の理由が緊急かつやむを得ないと認められた場合、健康保険で定められた金額から患者一部負担金を差し引いた額を払い戻します。

「海外」で受診したときは・・・
  海外滞在中に病気やけがで現地の医療機関にかかった場合には、全額自己負担することになりますが、後日、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書を添えて申請すれば、海外療養費として払い戻しを受けることができます。
  ただし、払い戻される金額は、日本国内での診療報酬の算定方法で算出した金額になるため、現地で支払った治療費の全額が払い戻されるわけではありません。
※明細書が外国語の場合は、日本語に翻訳したものを添付する必要があります。
  なお、治療が目的で海外の病院に受診した場合は、払い戻しを受けることはできません。


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