お知らせ
2008年11月12日掲載
●「柔道整復師(接骨院)」にかかる場合

柔道整復師(整骨院)に健康保険でかかれる施術を受けた場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、健康保険でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。自分で署名できない場合は、押印をするようにしてください。領収書は必ずもらってください。

健康保険でかかれる場合 健康保険で原則としてかかれない場合
 
打撲・ねんざ・挫傷
骨折・不全骨折・脱臼
(応急手当を除き、医師の同意が必要)
 
※全額自己負担となります。
日常生活による単なる疲れや肩こり
打撲・ねんざ・挫傷の治療を医師から受けながら、同時に柔道整復師にかかっている場合
加齢による五十肩や腰痛
肉体疲労改善のためのマッサージなどの施術


接骨院 (整骨院・鍼灸整骨院) なんでも相談ダイヤル
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納得できないご相談やお問い合わせなど、どんなことでも結構です
(社)愛知県柔道整復師会内 「整骨院なんでも相談ダイヤル」
TEL・FAX 052−871−2216
受付時間 : 平日9:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)
(社)愛知県柔道整復師会 〒460-0022 名古屋市中区金山5-13-22


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