2008年11月12日掲載 |
●「柔道整復師(接骨院)」にかかる場合
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柔道整復師(整骨院)に健康保険でかかれる施術を受けた場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、健康保険でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。自分で署名できない場合は、押印をするようにしてください。領収書は必ずもらってください。
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健康保険でかかれる場合 | 健康保険で原則としてかかれない場合 | |||||||||||||||||
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※全額自己負担となります。
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接骨院 (整骨院・鍼灸整骨院) なんでも相談ダイヤル | ||
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