2008年11月20日掲載 |
●ご存知ですか?「出産手当金」「出産育児一時金」と、
「出産育児一時金の受取代理制度」 |
さらに、「出産育児一時金の受取代理制度」という大変便利な制度があります。ぜひ!ご活用ください!
この制度では、被保険者等が一般に35万円以上かかる出産費用を病院、診療所または助産所(以下「医療機関等」という。)の窓口にて支払う負担を軽くするため、出産育児一時金等の受取りを、医療機関等を受取代理人として給付金を受けることができるようになっています。
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1.受取代理の申請対象者 被保険者(出産費資金貸付制度を利用する方は除きます。)であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の方、または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する方が対象となります。 2.受取代理の申請手続き 「出産育児一時金等請求書(事前申請用)」(以下「請求書」という。)の被保険者記入欄及び受取代理人の欄に必要事項を記入・押印し、医療機関等で記名・押印を受け請求してください。
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3.出産育児一時金等の支払い 出産後に受取代理人である医療機関等から当組合へ送付される分娩費請求書及び出生証明書類の写しを確認のうえ、医療機関等へ支払うことになります。 なお、医療機関等からの分娩費請求書の写しに記載された請求額に応じて、次のいずれかの取扱いとなります。
▼従来の請求方法、および受取代理の取扱いを図解した表をご参照ください。 |
A.現行 |
B.受取代理制度 |
ご不明な点につきましては、 当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。 |
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