お知らせ
2008年12月16日掲載
●海外で、病気やけがで医療機関にかかったら?!

クリスマス&年末年始は海外で!と、出かける方も多いかと思います。海外で、病気やけがをした場合、どうしたらいいのでしょうか?

  海外滞在中に病気やけがで現地の医療機関にかかった場合には、全額自己負担することになりますが、後日、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書を添えて申請すれば、海外療養費として払い戻しを受けることができます。
  ただし、払い戻される金額は、日本国内での診療報酬の算定方法で算出した金額と実際かかった金額を比較し、低い方の金額を基に算出されるため、現地で支払った治療費の全額が払い戻されるわけではありません。
  
明細書が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名が明記されている翻訳文を添付する必要があります。
なお、治療が目的で海外の病院に受診した場合は、払い戻しを受けることはできません。
海外で治療を受けたときは、帰国後すみやかに「療養費の支給申請」
を行ってください。


●海外での「感染症」に、万全の注意を・・・
  新型インフルエンザが近い将来大きな被害を世界的にもたらす「インフルエンザ・パンデミック」も予想されています。油断大敵です!

●鳥インフルエンザ  発生地域 : 東南アジアを中心にアフリカの一部など
  人が感染した場合には、重篤な症状となることが多く、世界保健機構(WHO)によると、2003年11月から2008年6月までに世界15カ国で385人(死亡者243人)の発症者が報告されています。
 ・ 鳥との接触を避け、むやみに触らないようにしましょう。
 ・ 生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らないでください。
 ・ マスク、うがい、手洗いを徹底してください。

※主な症状 : 1〜10日(多くは2〜5日)の潜伏期間ののち、発熱、呼吸器症状、下痢、多臓器不全等

●帰国後に「発熱」したら、検疫所に相談しましょう。
  帰国した際に具合が悪かったり、発熱があったりしたときには、空港や港の検疫所に必ず相談しましょう。
  帰国後しばらくしてから具合が悪くなった場合は、医療機関に受診しましょう。


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