2008年12月26日掲載 |
●70〜74歳、現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。
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70〜74歳の方につきまして、
被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、 平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。 |
※平成22年3月末まで、一部負担金の引上げの凍結措置の継続により1割負担となります。
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ご不明な点につきましては、
当組合の業務課 (052-211-2439) までお問い合わせください。 |
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