お知らせ
2009年2月6日掲載
●困ったときの強い味方、「高額療養費」

  高額な医療費の支払いで、困ったことはございませんか?!

  70歳未満の方が入院するとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し、「限度額適用認定証」を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(通院の医療費などは窓口で医療費を支払った後、申請により高額療養費の払い戻しを受けます)。
  便利な「入院高額療養費の現物給付化」制度をぜひ、ご利用ください。
  この制度は、高額療養費の申請漏れの減少、窓口での多額の現金払いの解消などを目的として実施されています。

< 入院高額療養費の現物給付化 >
事前に健保組合に申請し、「
限度額適用認定証」を受けておくと、
窓口での負担が軽くなります!



■75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例

  高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されていましたが、
  平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになりました。
  ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
※ 被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象と
  なります。
●自己負担限度額の区分が一般で、外来+入院(世帯ごと)の場合の例

  個人単位での自己負担限度額(本来額の2分の1)、世帯合算での自己負担限度額(本来額のまま)については・・・

■70〜74歳の一部負担金の見直し凍結
  70〜74歳の方の一部負担金は、平成20年4月から2割負担に見直されることとされてしまいましたが、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていました。
  引き続き平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、同様の凍結措置が継続されます。


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