お知らせ
2009年2月19日掲載
●出産育児一時金、38万円に引き上げられました。

  平成21年1月からスタートした「産科医療補償制度」の創設にともない、被保険者(本人)や被扶養者(家族)が出産時に支給される「出産育児一時金」が、従来の35万円から3万円引き上げられ、38万円となりました。

平成21年1月1日以降、「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で、在胎週数第22週以降に出産をした場合
出産育児一時金 35万円→38万円
※産科医療補償制度では、1分娩あたり3万円の保険料(在胎週数22週以
  降が対象)が必要となり、今回その保険料分が引き上げられます。今後、
  変動があった場合にはその保険料相当額となります。

 
手続き方法等
@出産後に申請する場合
  産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は、出産後、分娩機関が発行する当該スタンプ印のある領収書(コピー)を、出産育児一時金請求書に添付してください。
A出産前に申請する場合(受取代理制度を利用する場合)
  従来どおり、出産育児一時金請求書(事前申請用)にて申請してください。分娩機関より健康保険組合に当該スタンプ印のある請求書が提出されます。

スタンプの
イメージ
注1) インクの色は特に指定はありません。
注2) フチドリはありません。
注3) スタンプの原寸は、2.7cm×6.0cmです。

「産科医療補償制度」とは
  分娩機関が民間の保険会社に1件あたり3万円の保険料(掛金)を支払うことにより、分娩に関連して発症した(医師の過失の有無に関わらない)重度脳性麻痺児に対して
3,000万円(一時金600万円、分割金120万円が20歳まで毎年)が支払われます。また、脳性麻痺の原因分析および再発防止策を講じ、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
  ただし、この制度に加入している分娩機関で出産した場合にのみ適用されますので、ご注意ください。



厚生労働省では、平成21年10月から支給額をさらに4万円引き上げ、
42万円とする見直し案を提示しています。

  ご不明な点につきましては、
  当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。


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